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うつ状態で休職していますが、主治医は勤務できるといっているのに会社が復帰を認めてくれない場合、どうしたらよいでしょうか。
うつ状態で就労ができずに休職(病気休職)していた場合に、休職期間満了までに、その労働者は、就労の意思を示すため職場復帰することを申し出るとともに、就労可能であることを示す必要があります。その場合には、就労可能であることを証明するために、主治医にその旨の診断書を作成してもらい、復職申出とともに会社に提出するのが通常です。また、就業規則に診断書の提出が必要である旨を定めている場合も多いと思われます。
会社とすれば、真に復職可能な健康状態に回復しているのかについて疑問を持つことが多く、そのために、主治医の診断書を要求するわけですが、労働者からしても、就労可能な状態であることを示さなければなりません。
問題は、使用者がその主治医の診断を信用せずに、産業医や指定する専門医の診断を指示してきた場合にどうするのかが問題になるわけですが、真に健康状態が回復していると考えるのであれば、それに応じるのがよいと思います。
また、主治医以外で会社の指定した産業医や指定された専門医に診断を受けるのが嫌な場合にも、就業規則に産業医や会社の指定する医師の診断を受診しなければならない旨の定めがあれば、それに従わざるを得ないものと思われます。しかし、医師選択の自由もあるので、主治医以外の他の医師に診断してもらい、その診断書を提出することも考えてよいでしょう(帯広電報電話局事件(最高裁昭和61年3月13日判決(労働判例470号6頁)参照)。また、取りあえずは、主治医と産業医等との間で話し合いをしてもらって、解決をさぐってもらうという方法もあります。
会社とすれば、真に復職可能な健康状態に回復しているのかについて疑問を持つことが多く、そのために、主治医の診断書を要求するわけですが、労働者からしても、就労可能な状態であることを示さなければなりません。
問題は、使用者がその主治医の診断を信用せずに、産業医や指定する専門医の診断を指示してきた場合にどうするのかが問題になるわけですが、真に健康状態が回復していると考えるのであれば、それに応じるのがよいと思います。
また、主治医以外で会社の指定した産業医や指定された専門医に診断を受けるのが嫌な場合にも、就業規則に産業医や会社の指定する医師の診断を受診しなければならない旨の定めがあれば、それに従わざるを得ないものと思われます。しかし、医師選択の自由もあるので、主治医以外の他の医師に診断してもらい、その診断書を提出することも考えてよいでしょう(帯広電報電話局事件(最高裁昭和61年3月13日判決(労働判例470号6頁)参照)。また、取りあえずは、主治医と産業医等との間で話し合いをしてもらって、解決をさぐってもらうという方法もあります。
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達