Q&A
全般
Q
労働基準監督官は、どのようにして会社を監督しているのでしょうか。
A
労働基準監督官の基本的任務は、労基法、最賃法、安衛法等で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が、工場、事業場等で遵守されるよう、事業者等を監督することにあります。このため、労働基準監督官にはこれら法律により臨検(立入調査)権限を始め多くの権限が与えられており、これら権限を行使して監督を実施し、法違反が認められた場合には、事業主等に対し文書で指導し、その是正を図らせることとしています。
このような労働基準監督官の監督は、すべての事業場を対象とするものですが、各種情報に基づき問題があると考えられる事業場を優先的に選定して行われています。例えば、労働災害発生の情報や労働者からの賃金不払、解雇等の申告・相談を契機として、また、問題が懸念される事業場等をあらかじめ選定した上で計画的に、監督が実施されています。
なお、事業場のありのままの現状を的確に把握するため、原則予告することなく事業場に対する監督が行われています。

労働基準監督官の権限等
- (1)労働基準監督官には、労基法101、103、安衛法91、98、最賃法32等に基づき、事業場への臨検(立入調査)権限、帳簿・書類等の検査権限、関係者への尋問権限など多くの権限が与えられています。労働基準監督官は、これら権限を行使して、工場や事業場等に監督を実施し、関係者に尋問したり、各種帳簿、企画・設備等を検査し、法律違反が認められた場合には、事業主等に対しその是正を求めるほか、危険性の高い機械・設備等について労働基準監督署長が命ずる使用停止等の行政処分の実行を担っています。
なお、臨検(立入調査)の拒否・妨害や尋問に対する陳述の拒否・虚偽の陳述、書類の提出拒否・虚偽を記載した書類の提出については、罰則が設けられています。(労基法120、安衛法120、最賃法41等) - (2)また、労働基準監督官には、司法警察員としての職務権限があるため、重大又は悪質な法違反を犯した事業者等に対しては、司法警察権限を行使して、刑事事件として犯罪捜査を行うこともあります。(労基法102、安衛法92、最賃法33等)