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労基法に違反する内容の契約でも、結んでしまえばこれに従わなければならないのですか?
労基法は、最低労働条件を定める
強行法規
ですので、労働契約の中で労基法の基準に達しない労働条件を定める部分は
無効
となります。したがって、そのような契約を締結したとしてもそれに従う必要はありません。無効となった部分の契約内容は、労基法の定める基準に置き換えられ適用されます。(労基法13)
詳しく解説
- 1労基法の基準に達しない労働条件
労基法の基準に達しない労働条件の対象となるものとしては、労働時間、休日、休暇、賃金の支払い等の基準がありますが、単に使用者に対し手続を課したもの、例えば、就業規則の作成義務、賃金台帳の備付等は労働条件ではないので該当しません。しかし、解雇に関する規定は単なる労使間の手続を定めたというべきでなく労働条件の基準に該当します。なお、安衛法中の施設的基準のように個々の労働条件でないものは本規定の対象とはなりません。
- 2無効となった場合の労働契約
労基法に違反する内容が含まれる労働契約については、その中の法定基準に達しない労働条件を定めている部分のみを無効とし、それ以外の労働契約の部分は有効とされることで、労働契約が全体として無効となることはありません。例えば、法定の時間外労働をさせても、法定の割増賃金を支払わないという契約はその部分は無効となり、法定の基準に基づく割増賃金を支払うべき労働契約が締結されていることとなり、その支払い責任を使用者が負うこととなります。
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達