Q&A
全般
Q
労基法に違反する内容の契約でも、結んでしまえばこれに従わなければならないのですか?
A
労基法は、最低労働条件を定める強行法規ですので、労働契約の中で労基法の基準に達しない労働条件を定める部分は無効となります。したがって、そのような契約を締結したとしてもそれに従う必要はありません。無効となった部分の契約内容は、労基法の定める基準に置き換えられ適用されます。(労基法13)
労基法の基準に達しない労働条件
労基法の基準に達しない労働条件の対象となるものとしては、労働時間、休日、休暇、賃金の支払い等の基準がありますが、単に使用者に対し手続を課したもの、例えば、就業規則の作成義務、賃金台帳の備付等は労働条件ではないので該当しません。しかし、解雇に関する規定は単なる労使間の手続を定めたというべきでなく労働条件の基準に該当します。なお、安衛法中の施設的基準のように個々の労働条件でないものは本規定の対象とはなりません。
無効となった場合の労働契約
労基法に違反する内容が含まれる労働契約については、その中の法定基準に達しない労働条件を定めている部分のみを無効とし、それ以外の労働契約の部分は有効とされることで、労働契約が全体として無効となることはありません。例えば、法定の時間外労働をさせても、法定の割増賃金を支払わないという契約はその部分は無効となり、法定の基準に基づく割増賃金を支払うべき労働契約が締結されていることとなり、その支払い責任を使用者が負うこととなります。