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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

全般

Q

労基法は、働く人みんなに適用されるのですか。

A

労基法は、原則として、日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態等を問わず、すべての人に適用されます。

詳しく知りたい方はこちら

労基法が適用されない労働者

次の者又は事業には労基法の一部あるいは全部が適用されません。

  • (1) 船員法1①に規定する船員(労基法116①)
    船員には、労基法の特別法たる船員法が適用されます。ただし、労基法の原則や定義を定めた総則や罰則を定めた規定等は適用されます。
  • (2) 同居の親族のみを使用する事業(労基法116②)
  • ⅰ)親族とは、民法725にいう、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をいいます。
  • ⅱ)同居とは、同一の家屋に住んでいるということだけではなく、実質的に世帯たる実態があるか否か、すなわち居住及び生計を一にしているか否かで判断されます。
  • ⅲ)他人を一人でも雇用すれば、労基法が適用されます。その場合、同居の親族であっても、就労実態が他の労働者と同様であれば、労働者と解されることがあります(S54.04.02基発153)。
  • (3) 家事使用人(労基法116②)
    家事使用人であるか否かは、従事する作業の種類・性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の就業実態により決定されます。
  • ⅰ)法人に雇われたが、その役職員の家庭で家事一般に従事している者は家事使用人に当たります(S63.3.14基発150・婦発47)。
  • ⅱ)個人家庭の家事を請け負う者に雇われて、その指揮命令の下で家事に従事する者は家事使用人には当たりません(前同)。
  • ⅲ)個人開業医の見習い看護師、旅館の従業員、個人事業の見習い・内弟子などが「家事に従事する」あるいは「事業を手伝う」などの場合は、「どちらが本来の業務か」によって判断されます(S24.04.13基収886)。
  • (4) 一般職(特定独立行政法人の職員を除く。)、特別職(裁判所職員・国会職員・防衛省の職員)の国家公務員
    労基法の適用はありません(労基法112、S63.03.14基発150・婦発47、H25.6.13基発0613第1号)。
  • (5)一般職の地方公務員
    労基法の一部規定についての適用除外があります(同上)。

国外や外国企業での適用関係

  • (1) 商社・銀行等の国外支店・出張所など
  • ⅰ)労基法は行政取締法規であり、国内にある事業にのみ適用されます(属地主義)。
  • ⅱ)国外の作業場が事業としての実態を備えている場合には、労基法は適用されません。しかし、国外の作業場が独立した事業としての実態がなく国内の業者の指揮下にある場合には、国外の事業も含めて労基法が適用されます(S25.08.24基発776)。ただし、現地にいて労基法違反を犯した者は処罰の対象とはならず、国内の使用者に責任がある場合にはその者が処罰の対象となります(前同)。なお、罰則は適用されなくても、民事上の責任は追及できる場合はあります(前同)。
  • ⅲ)海外出張者については、労基法が適用されます。
  • (2) 外国人、外国人が経営する会社、外国籍の会社
  • ⅰ)外国人であっても日本の国内の事業場で働く労働者であれば、労基法は全面的に適用されます。
  • ⅱ) 外国人が経営する会社、外国籍の会社であっても日本国内に所在する事業場であれば労基法が適用されます。
    なお、外交特権を有する外交官等には、原則として裁判権は及びません(S43.10.09基収4194)。

労働者に該当するか否か

働いている人であっても、個人事業主、会社の役員、請負契約や委任契約で働いている人など労基法上の労働者に該当しない人には、労基法の適用はありません。しかしながら、労働者に該当するか否かは実態判断とされており、契約の形式が請負や委任などとなっていても、実態的に労働関係が認められれば、労基法の適用がある労働者に該当します。労基法9では「この法律で「労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されており、労働者であるか否かは、基本的には、事業に「使用される者」であるか否か、その対償として「賃金」が支払われているか否かによって判断されます。しかし、現実的にはこの判断が難しい場合があり、その場合には、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断することが必要です。この基本的な判断基準は労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(S60・12・19)により整理されています。

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