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使用者が年休取得管理簿を作成・保管することが義務づけられましたが、どのような点に留意すれば良いでしょうか。
本改正では、同指定義務の履行確認を行うべく、使用者に対し、労働者ごとの年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日記載)の作成および当該期間満了後3年間の保管が義務づけられました(労基法施行規則24条の7)。労働者名簿または賃金台帳に上記事項を追記する必要があります。
厚労省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」8頁から引用

記載すべき項目としては、労働者ごとの基準日(年休権が生じた日)、取得日数および年次有給休暇を取得した日付となります。労働基準監督署が事業場に臨検監督等を行う際、チェックされる法定書類の1つとされています。必ず作成・保管しておく必要があります。なお同台帳の保存期間は当分の間、3年と定められています。
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達