Q&A
年次有給休暇
Q
使用者が年休取得管理簿を作成・保管することが義務づけられましたが、どのような点に留意すれば良いでしょうか。
A
本改正では、同指定義務の履行確認を行うべく、使用者に対し、労働者ごとの年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日記載)の作成および当該期間満了後3年間の保管が義務づけられました(労基法施行規則24条の7)。労働者名簿または賃金台帳に上記事項を追記する必要があります。
厚労省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」8頁から引用
記載すべき項目としては、労働者ごとの基準日(年休権が生じた日)、取得日数および年次有給休暇を取得した日付となります。労働基準監督署が事業場に臨検監督等を行う際、チェックされる法定書類の1つとされています。必ず作成・保管しておく必要があります。なお同台帳の保存期間は当分の間、3年と定められています。