Q&Aの中からキーワードで検索する
- 以下のキーワードでよく検索されています。
会社の就業規則の中に労基法の減給の制裁規定の制限を超えた制裁を規定している条文があります。このような条文も労働者に適用されることになるのですか?
労基法92条1項では、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」とされて、労基法91条に規定する制裁規定の制限を超えた就業規則の規定は、その部分については無効になります。したがって、その部分が労働者に適用されることになりません。
また、労基法92条2項では、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、「法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる」とされています。
また、労基法92条2項では、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、「法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる」とされています。
- 凡例
-
法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達