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就業規則を作成・変更する場合、使用者には労働者代表に対する意見聴取義務があるということですが、就業規則の適用を受けるパート・有期雇用労働者や派遣労働者の意見はどうなるのですか?
就業規則は、使用者が作成・変更するものですが、労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとするため、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、そのような労働組合がなければ事業場のパート・有期雇用労働者労働者、派遣労働者等を含む全労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません(労基法90条)。
また、短時間労働者及び有期労働者の雇用管理の改善等に関する法律7条に基づきパート・有期雇用労働者に適用される就業規則の作成・変更に当たっては、就業規則の適用を受けるパート・有期雇用労働者の意見が反映されることが望ましいため、事業主がパート・有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、当該事業所において雇用するパート・有期雇用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聞くように努めるものとされています。
同様に、労働者派遣法30条の6に基づき、派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聞くように努めなければならないとされていることされています。
上記条文の趣旨を踏まえて、パート・有期雇用労働者や派遣労働者の意見聴取を行う必要があります。
また、短時間労働者及び有期労働者の雇用管理の改善等に関する法律7条に基づきパート・有期雇用労働者に適用される就業規則の作成・変更に当たっては、就業規則の適用を受けるパート・有期雇用労働者の意見が反映されることが望ましいため、事業主がパート・有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、当該事業所において雇用するパート・有期雇用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聞くように努めるものとされています。
同様に、労働者派遣法30条の6に基づき、派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聞くように努めなければならないとされていることされています。
上記条文の趣旨を踏まえて、パート・有期雇用労働者や派遣労働者の意見聴取を行う必要があります。
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達