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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

その他

Q

アルバイトで会社の自転車で商品を配達していた際に、転倒して足を骨折しました。上司から、自分の不注意でけがをしたのだから労災保険は使えない、と言われました。この場合、自分の健康保険で治療しなくてはならないのでしょうか。

A

労災保険は、正社員、アルバイト、パートタイマーなど名称や働き方にかかわらず、適用されます。
労働者が、業務上の事由により負傷した場合には、労災保険から保険給付(治療費や負傷のため仕事を休み賃金を受けられないときの休業補償など)が行われます。
給付内容は、アルバイト、パートタイマーも正社員と同じです。

お尋ねの場合も、会社から指示された配達業務中に負傷したものですので、労災給付の対象になるものと考えられます。

労災保険の対象となる場合には、健康保険は使えませんので、病院で受診する時に仕事中のけがであることをはっきり申し出てください。
もし、労災請求について会社から協力が得らえない場合は、労働基準監督署に相談してください。

詳しく知りたい方はこちら

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の負傷、疾病、障害、死亡(業務災害)、通勤途中の事故(通動災害)などの場合に、国が給付を行う公的な制度です。
労働者を1人でも雇用する事業(個人、法人を問いません。)に適用され、保険料は全額事業主が負担します。

業務災害

業務災害に対する保険給付は、労働者(正社員、パート、アルバイトなど名称や働き方を問いません。)が事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
なお、会社が労災保険への加入手続きを怠っている場合にも、被災した労働者に対する保険給付は行われます。
業務災害と認められるかどうかは、次のように判断されます。(厚生労働省パンフレット「労災保険給付の概要」より)

(1)所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合
(事業主の支配・管理下で業務に従事している場合)
この場合の災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情のない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には、業務災害とは認められません。

  • ⅰ 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
  • ⅱ 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • ⅲ 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
  • ⅳ 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業環境などにより、天災事変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)

(2)昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合
(事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合)
出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしていないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下での業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。

(3)出張や社用での外出などにより事業場施設外で業務に従事している場合
(事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務に従事している場合)
事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになります。この場合積極的な私的行為を行うなど特段の事情のない限り、一般的には業務災害と認めらます。

業務災害に対する労災保険給付(主なもの)

業務災害による傷病については、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、次のような保険給付が受けられます。

(1)療養補償給付
業務災害による傷病により療養するときに、必要な療養の給付又は必要な療養費の全額が受けられます。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、無料で治療や薬剤の支給などを受けられますので、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払い、その後労働基準監督署に請求書を提出すると、その費用が支払われます。

(2)休業補償給付
業務災害による傷病の療養のため労働することができず賃金を受けられないときに、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額休業補償給付が支給されます。
このほか、休業特別支給金として、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
この場合、副業・兼業の場合など、アルバイトをしている会社以外の会社でも就業している労働者(複数事業労働者といいます。)については、災害が発生していない会社の賃金も合算して給付基礎日額が算定されます。
なお、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、使用者は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。

(3)その他の保険給付
(1)(2)の他にも、障害補償給付(業務災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害が残ったとき)、遺族補償給付(業務災害により死亡したとき)、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。

*労災保険の給付について、詳しくは次の厚生労働省のパンフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/091124-1.pdf

労基法における労災で休業する期間の取扱い

労基法においては、業務災害により療養のために休業する期間について、次のような保護規定があります。

(1)解雇の禁止
使用者は、労働者が業務災害による療養のために休業する期間とその後30日間は、解雇することはできません。(労基法19①)

(2)年次有給休暇の出勤率の取扱い
業務災害による療養のために休業する期間は、年次有給休暇の付与要件である出勤率の算定(全労働日の8割以上の出勤)に当たって、出勤したものとみなされます。(労基法39⑩)

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