Q&A
その他
Q
使用者には、労働者に対して36協定や法令等の周知義務があると聞きました。今まであまり使用者から協定や法令等の説明を聞いたことはありません。使用者は、36協定のほかどのような法令等を周知しなければならないのですか?
A
使用者の法令等の周知義務については、労基法第106条1項に規定されています。
ここで対象となる法令等とは、以下のとおりです。
- 〇労基法及び労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則等の要旨
- 〇就業規則
- 〇貯蓄金管理に関する協定(18条2項)
- 〇賃金控除に関する協定(24条1項ただし書)
- 〇1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(32条の2第1項)
- 〇フレックスタイム制に関する協定(32条の3第1項)
- 〇1年単位の変形労働時間制に関する協定(32条の4第1項)
- 〇1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(32条の5第1項)
- 〇一斉休憩の適用除外に関する協定(34条第2項ただし書)
- 〇時間外労働・休日労働に関する協定(36条1項)
- 〇月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定(37条3項)
- 〇事業場外労働に関する協定(38条の2第2項)
- 〇裁量労働に関する協定(38条の3第1項)
- 〇年次有給休暇の時間単位年休に関する協定(39条4項)
- 〇年次有給休暇の計画的付与に関する協定(39条6項)
- 〇年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(39条9項ただし書)
- 〇企画業務型裁量労働制に関する決議(38条の4第1項、5項)
- 〇高度プロフェショナルに関する決議(41条の2第1項)
上記については、次のいずれかの方法で周知しなければなりません。
- 1 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける。
- 2 書面で交付する。
- 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。