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令和8年から.治療と仕事の両立支援が、会社の努力義務になると聞きました。将来もし重い病気になったら、と思うと心配です。どんな支援なのか教えてください。
ご質問のとおり、令和7年6月11日公布の労働施策総合推進法の改正により、令和8年4月1日から職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが、事業主の努力義務になります。事業主は、治療を受けている労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるよう努めなければならないとされています。今後、厚生労働大臣が「治療と就業の両立指針」を定め、公表する予定になっています。
「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
厚生労働省は、平成28年2月に「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を定めています。このガイドラインでは、「事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務によって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があるが、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画(以下「両立支援プラン」という)を策定することが望ましい。」などとしています。
「治療と仕事の両立について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
「治療と仕事の両立支援ナビ」
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
まずは、お勤めの会社に、今どんな制度があるのかを調べてみてはいかがでしょう。
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達