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会社とトラブルになりそうなとき、なったときに相談したり、手助けをしたりしてくれるところがあるのでしょうか?トラブルの内容によって、相談窓口は異なるのでしょうか?
労働条件や雇用に関するトラブルについての相談や救済を申立てる公的な機関としては、次の①ないし⑪のような機関があります。ただし、それぞれの管轄・所管があったり、その救済方法も単なる相談に止まるものや、相手方を呼び出して調査するもの、強制的に違反を是正して救済するもの、最終的に救済を求めるものなどがあるので、それぞれの役割をよく理解して利用することが必要です。また、利用料金も無料であるところと有料であるところがあります。
主な機関のその権限と主要な業務は次のとおりです。
主な機関のその権限と主要な業務は次のとおりです。
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①
労働基準監督署の主管業務
労基法、最低賃金法等の労働基準関係法令に基づいた監督指導等 -
②
公共職業安定所(ハローワーク)の主管業務
職業紹介、雇用保険、助成金業務等 -
③
労働局雇用環境・均等部(室)の主管業務
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法に基づいた指導等 -
④
労働局雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナー
労働局雇用環境・均等部(室)及び各労働基準監督署などに設置された総合労働相談コーナーにおける労働問題に関する情報提供・相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん -
⑤
労働委員会の主管業務
不当労働行為の審査、個別労働紛争のあっせん -
⑥
労政主管事務所の主管業務
労働相談 -
⑦
日本司法支援センター(法テラス)
法律相談、弁護士紹介 -
⑧
各弁護士会の法律相談センター
法律相談、弁護士紹介 -
⑨
都道府県労働局需給調整事業関係業務担当窓口
職業安定法、労働者派遣法の指導監督 -
⑩
日本年金機構(年金事務所)の主管業務
公的年金の運営業務、厚生年金の適用の相談 -
⑪
裁判所での紛争解決の方法
労働問題紛争の民事調停、労働審判、労働仮処分、本案訴訟
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達