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友達が良いアルバイトを見つけたと言っていたところ、暫くして警察に逮捕されることになってしまい、驚きました。それは闇バイトだったようで、抜けることができなくなって犯罪に加担してしまったようです。私もアルバイトをスマホで探すことがあるので、巻き込まれてしまうことがあるのではないかと不安です。これだけ世間を騒がせている闇バイトです。何か、これを防ぐ法律は無いのでしょうか。また、巻き込まれないようにするには、どのようなことに気を付けたらよいでしょうか。
いわゆる「闇バイト」の募集は犯罪実行者の募集です。SNSやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投稿が掲載されています。簡単に高収入を得られるなら、と応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担することとなり、逮捕された人が多くいます。絶対に手を出さないでください。
強盗や特殊詐欺などの犯罪の実行者を募集する目的で闇バイトの募集情報を発信することや、指示に従わない場合に脅迫して犯罪実行者となるように求めることは、職業安定法で禁止されています。これに違反した者は、罰則の対象となります。すなわち、職業安定法第63条は、次のことを禁止しており、違反者は、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。
- ① 強盗や特殊詐欺などの犯罪の実行者を募集する「闇バイト」等の情報発信をすること
- ② 本人や家族等の個人情報を基に、指示に従わなければ、「家に行く」「周囲の人に危害を加える」などと脅して犯罪実行役を募集すること
詳しく解説
- 1犯罪実行者募集情報の特徴
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犯罪実行者の募集は、通常のアルバイト募集のように見えても、次のような2つの大きな特徴があります。この種の求人には応募しないとの意識を社会全体で共有することが重要です。
- ① X等のSNSで「高額」「即日即金」「ホワイト案件」等、「楽で、簡単、高収入」を強調する。
- ② シグナルやテレグラムといった匿名性の高いアプリに誘導して個人情報を送信させ、脅迫する。
- 2犯罪実行者募集の具体的事例
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令和6年8月以降、首都圏で相次ぐ凶悪な強盗等事件において検挙された被疑者が応募したと思われる犯罪実行者募集情報には、具体的には以下の特徴があります。これらを参考にして、そのような特徴を有する求人情報には応募しないように注意してください。
- ● 「即日バイト」「高額バイト」と検索したところ、「高額案件、タクシー業務、書類運搬、受け取り、日給5万円から」といった募集投稿を見つけた
- ● 「即日払いのバイトがあります」との投稿を見つけ、コメントしたところ、「DMください」との反応があった
- ● 「案件」と検索したところ、「ホワイトな高額案件あります」との募集投稿を見つけた
- ● おすすめに表示された「深夜に人を運んでください」「報酬5万円」との募集投稿を見つけてDMを送った
- ● 打ち子(パチンコの代打ち)のバイトの募集を見つけ、DMを送った
- ● 「お金配りますよ」と投稿しているアカウントにDMを送った
- ● 「即日即金」と検索したところ、「即金5万円」「運びの仕事」といった募集投稿を見つけ応募した
- ● 「要 普通免許、簡単な運びの仕事、ホワイトな仕事、高収入」等の広告を見て登録した
- ● 「送迎」案件のバイトに応募した
- ● 短期間で稼げるアルバイトを探し、「ホワイト案件」との募集文言を見て応募した
- ● 「短期間で高収入」との募集文言を見て応募した
- ● 「高額収入の引越しバイトの募集」と題した「本日稼働可能!」「預けた荷物をロッカー」「20万~都内某所」「闇バイト×」等の記載があるDMに返信した
- ● XでのDMのやりとりを経て、シグナルに誘導された
- 3浮かび上がる犯罪実行者募集情報の特徴
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- ● 使用されたSNS:大部分がX(旧Twitter)
- ● 報酬額:高額であることを強調する文言が多い(「高収入」「日給5万円から」等)
- ● 報酬支払い:即日に支払われることを強調する文言が多い(「即日払い」「即日即金」「お金配りますよ」等)
- ● 業務内容:人又は物の運搬や荷物の受取りなど簡単な仕事であることを強調する文言が多い(「運びの仕事」「ドライバー」「送迎」「書類運搬」「荷物 を運ぶ仕事」等)
- ● 業務の性質:違法ではないことや、楽で簡単な仕事であることを強調する文言が使われることもある(「ホワイト案件」「ホワイトバイト」「簡単」等
- ● 募集条件:即座に参加できること(「本日稼働可能」等)、また運搬等の業務に対応できること(「要普通免許」等)を条件としている場合もある
- ● 通信手段:Xでのやりとりから、匿名性の高いアプリ(シグナル)に誘導されることが多い
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達