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職場では健康診断やストレスチェックが行われています。会社がこのようなことを行ってくれるのは、自分の健康状態を知るうえでありがたいものと考えています。ただ、これらの結果は、他人には知られたくない個人情報です。会社がこういった健康状態に関する情報をきちんと管理してくれているか心配です。
事業者は、労働安全衛生法によって、医師等による健康診断、医師による面接指導、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)などの実施の義務があります。そして、それらの結果から、事業主は、必要な労働者の心身の状態に関する情報を取得し、労働者の健康と安全を確保することが求められています。
しかしながら、こうした労働者の心身の状態に関する情報には、労働者にとって機微な情報も含まれています。このため、労働者が雇用管理において不利益な取扱いを受ける不安なく、安心して医師等による健康診断等を受けられるようにする必要があります。
このため、平成30年に労働安全衛生法が改正され、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」こととされました(安衛法104①)。なお、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りでない」とされています。
また、事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(同法104②)。そして、厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとなっています(同法104③)。この指針では、労働者の健康状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について定めています。さらに、この指針に基づき「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」も策定されています。事業者は、これらの指針や手引きを参考に、労働者の健康状態に関する情報の取扱規程を策定することが求められています。
詳しく解説
- 1本人の同意がなくても労働者の健康情報を収集・使用できる場合
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労働者の健康情報について、労働者本人の同意がある場合や「その他正当な事由がある場合」には例外的な取扱いができることとされています。
この「その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企図の徴候が見られる場合など、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなどで、個人情報保護法第16条第3項に次のとおり規定されています。- ① 法令に基づく場合
- ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- ④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の 定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 2健康情報の取扱規程で定めること
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厚生労働大臣が定めた指針において、労働者の健康情報の取扱規程に定めるべき事項として次のような事項を挙げています。
- ① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
- ② 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
- ③ 心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
- ④ 心身の状態の情報の適正管理の方法
- ⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。)の方法
- ⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法
- ⑦ 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
- ⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
- ⑨ 取扱規程の労働者への周知の方法
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達