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Q
友達は兼業して結構稼いでいるのですが、二つの勤務先を合わせるとかなり長く働いているようで、きつそうに見えるときもあります。私も兼業を始めようかと思うのですが、友達のように結果的に勤務時間が長くなるのではないかと心配です。兼業の場合、勤務時間について、何か法律の規制はないのでしょうか?
A
労働基準法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。そして、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする事業場において労働する場合をも含むとされています。したがって、労働者が雇用される形で副業・兼業を行う場合、使用者は、自社と副業・ 兼業先の労働時間を通算して管理することが求められます。
労働者の働き過ぎを防ぐための時間外労働の上限規制(時間外労働と休日労働の合計で単月100 時間未満、複数月平均80時間以内)は、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものです。そして、その適用においては、複数の使用者の事業場における労働時間が通算されることとなります。
このような法律の規定があるため、使用者は、自社と副業・ 兼業先の労働時間を通算して管理することが求められます。ただ、使用者にとっては、他社である副業・兼業先での労働時間の把握が簡単ではなく、使用者は、労働者からの申告等により把握することとなります。
事業場によっては、副業・兼業を行う際には使用者に届け出ることが求められるなどのルールが定められることもあります。労働者が、副業・兼業の事実を使用者に告げないままでいると、使用者における労働時間の通算管理が難しくなります。労働者においても、そのようなルールは守り、使用者の労働時間管理に協力していく姿勢が求められます。