友達は兼業して結構稼いでいるのですが、二つの勤務先を合わせるとかなり長く働いているようで、きつそうに見えるときもあります。私も兼業を始めようかと思うのですが、友達のように結果的に勤務時間が長くなるのではないかと心配です。兼業の場合、勤務時間について、何か法律の規制はないのでしょうか?

労働基準法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。そして、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする事業場において労働する場合をも含むとされています。したがって、労働者が雇用される形で副業・兼業を行う場合、使用者は、自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理することが求められます。
労働者の働き過ぎを防ぐための時間外労働の上限規制(時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内)は、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものです。そして、その適用においては、複数の使用者の事業場における労働時間が通算されることとなります。
このような法律の規定があるため、使用者は、自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理することが求められます。ただ、使用者にとっては、他社である副業・兼業先での労働時間の把握が簡単ではなく、使用者は、労働者からの申告等により把握することとなります。
事業場によっては、副業・兼業を行う際には使用者に届け出ることが求められるなどのルールが定められることもあります。労働者が、副業・兼業の事実を使用者に告げないままでいると、使用者における労働時間の通算管理が難しくなります。労働者においても、そのようなルールは守り、使用者の労働時間管理に協力していく姿勢が求められます。
凡例
法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達