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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

その他

Q

会社が、時流に乗るとして、就業員の兼業・副業を認めるとの方針を打ち出しました。今の給料は低いので、生活を楽にするため兼業しようと考えています。一つ心配なことがあります。それは、兼業を始めた後どちらかの会社で労災に遭ったときの労災保険がどのように適用されるかです。せっかく収入が多くなるのに労災からの給付が低いのなら心配です。

A

  • 1.労災保険法では、副業・兼業している方が労働災害に被災した場合に備えた制度があるので、ご安心ください。
    労災保険制度においては、労働災害に被災した時点で事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方を複数事業労働者といいます。複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付額は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として決定されます。
    例えば、ある方が、A社及びB社と雇用契約を結んでおり、A社の給与が20万円、B社の給与が15万円とします。この方が、B社で労災により骨折をして入院したときは休業補償給付が支給されます。この場合、休業補償給付の算定基礎となる給付基礎日額は、B社の15万円だけを元に算定されるのではなく、A社の給与20万円も合わせた合計額の35万円で算定されることになります。
  • 2.もう一つ、複数業務要因災害について説明します。これは、複数事業労働者について、1つの事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)だけでは労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できる場合は、保険給付が受けられるというものです。
    例えば、ある方がA社及びB社と雇用契約を結んで働いています。この場合において、この2社の労働時間を合わせると毎月80時間を超える残業時間となり、この状態が恒常化しているなかで、心筋梗塞を起こして倒れたとします。この場合、A社(残業40時間)、B社(残業40時間)それぞれの労働時間のみで判定すると、脳・心臓疾患の労災認定基準には達しておらず、労災には認定されないのですが、2社の労働時間の状況を総合的にみると、脳・心臓疾患の労災認定基準とされている残業時間を超え、労災認定されることとなります。
    もちろん、この場合においても、上記1と同様に、2社の賃金額を合算した額を基礎に保険給付額が算定されます。
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