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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

労働時間・休日・休憩

Q

振替休日とはどういう仕組みなのでしょうか。代わりに出勤した休日の勤務に対し休日手当は支払われていません。問題はないのでしょうか?

A

「休日の振替」とは、事前に、休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
振り替えることで、もともと休日と定められた日が「労働日」になり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」になります。4週4日の休日が確保されている限り、もともとの休日に労働しても、「休日労働」にはならず、会社には、休日労働に対する割増賃金の支払義務が発生しません。
振替休日は事前に定めておく必要があるものであり、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいこととされています。なお、休日を振り替えたことによって週の法定労働時間を超える場合には、その超えた部分について25%増しの時間外労働手当を会社は支払う必要があります。

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