Q&A
労働時間・休日・休憩
Q
振替休日とはどういう仕組みなのでしょうか。代わりに出勤した休日の勤務に対し休日手当は支払われていません。問題はないのでしょうか?
A
「休日の振替」とは、事前に、休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
振り替えることで、もともと休日と定められた日が「労働日」になり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」になります。4週4日の休日が確保されている限り、もともとの休日に労働しても、「休日労働」にはならず、会社には、休日労働に対する割増賃金の支払義務が発生しません。
振替休日は事前に定めておく必要があるものであり、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいこととされています。なお、休日を振り替えたことによって週の法定労働時間を超える場合には、その超えた部分について25%増しの時間外労働手当を会社は支払う必要があります。