Q&A
法令・制度のご紹介
相談機関のご紹介
行政の取組
裁判例

スタートアップ労働条件

アルバイトを雇う際、始める前に知っておきたい ポイント

しっかり学ぼう 労働条件

動画で学ぼう!労働条件

アンケートにお答えください

凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

労働時間・休日・休憩

Q

土日が休日の週休2日制で働いていますが、土曜日と日曜日では、支払われる手当の額が違います。問題はないのでしょうか?

A

労働基準法では、週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが会社の義務とされています。
この休日を「法定休日」といいます。
法定休日に働いた場合には、会社は35%増しの割増賃金を支払わなければなりません。
就業規則等で日曜日を法定休日と定めている場合には、35%増しの割増賃金は、日曜日の労働について支払われることになります。
法定休日以外の休日を「法定外休日」といいます。土日が休日で、日曜日を「法定休日」と定めている場合には、土曜日が「法定外休日」になります。法定外休日に働いた場合には、週40時間を超えた部分について、時間外労働として25%増しの割増賃金を支払う必要があります。 このため、土曜日と日曜日の手当が異なることがあります。
ただし、法定を上回る規定が就業規則等にある場合は、就業規則等が優先して適用されますので、確認してみてはいかがでしょう。

「Q&A」によっても解決されない個別相談がある場合はこちら
さらに労働条件や就労環境のWEB診断を希望される方はこちら(スタートアップ労働条件)

一覧ページへ戻る
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov