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社長の指示で親睦会の代表者が36協定の労働者代表に選出されていますが問題はないのでしょうか。
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の労働者側当事者は、①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、 ②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者になります。
過半数代表者は、次の条件に該当する者とされています(労基法施行規則第6条の2)。
- 管理監督者でないこと
- 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票・挙手等の方法で選出すること
- 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
ご質問にある「社長の指示で親睦会の代表者を36協定の労働者代表」とすることは、上記の条件を満たしていません。法令に反することになります。
詳しく解説
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『36協定の適正な締結』
https://www.mhlw.go.jp/content/001202904.pdf
- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達