Q&Aの中からキーワードで検索する
- 以下のキーワードでよく検索されています。
外勤勤務が多い業務に従事していますが、この場合、事業場外みなし労働の適用対象となるのでしょうか。また週に2〜3日は朝から夕方まで外勤業務に従事した後、夕方から社内会議等で内勤することがありますが、この場合も事業場外みなし労働が適用されるのでしょうか。
-
事業場外労働に関するみなし労働時間制とは
一般に労働者が出張、記事の取材などの目的で事業場外において勤務する場合、使用者による具体的な指揮監督が及ばず、そのために実労働時間の算定が困難な場合が生じ得ます。このような場合に「みなし労働時間」の適用を認めるのが、労基法38条の2に基づく事業場外労働に関するみなし労働制になります。同制度の適用要件としては、①労働者が事業場外で業務に従事しており、②事業場外労働が労働時間の全部または一部であること、そして事業場外労働が③「労働時間を算定し難い場合」です。同条が適用された場合、原則として、事業場外労働は所定労働時間労働したものとみなされます。
ただし当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、「当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したもの」とみなされます(同1項)。また、この場合において労使協定による特段の定めがあれば、その協定で定める時間が当該業務の遂行に通常必要とされる時間とみなされる場合があります(同2項)。なお、同協定は労働基準監督署への届出を要します。
③の「労働時間を算定し難い」場合は不確定概念であり、文言上、直ちにその定義を導き出し難いところ、厚労省は行政通達で以下3つの類型を示し、これが「使用者の具体的な指揮監督が及んでおり、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない」(昭和63年1月1日 基発1号)としてきました。- ①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中で労働時間の管理をする者がいる場合
- ②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
- ③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
これまで裁判例も概ね前記行政通達の①〜③に沿った判断がなされています。例えば、外勤先の展示場において、上長等が同行し、随時指示をなしうる場合には、前記①のとおり、みなし労働時間制の適用は認められません(東京地判平成9年8月1日(労判722号62頁))。
また不動産売買・仲介業において実務経験が乏しい営業社員につき、携帯電話の所持が指示され、上司や同僚の指示を受けながら外勤営業を行わせていた等から、前記②のとおり、みなし労働時間制の適用を否定したものとして、福井地判平成13年9月10日(LLI/DB L05650412))があります。また前日までに上長から「当日の訪問先・営業開始・終了予定時間」の確認承認を受けた上で、翌日そのとおりに外勤営業に従事した場合などは前記③と同様であり、これもみなし労働制の適用が否定されています(大阪地判平成14年3月29日(労判828号86頁))。
その後、最2小判平成26.1.24(労判1088号5頁)は旅行添乗員への事業場外労働に関するみなし労働制の適用が争われましたが、同判決は事例判断ながら、「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断基準を次のとおり示しました。
「業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」とし、当該旅行添乗員へのみなし労働制の適用を否定しました。
以上のとおり、外勤勤務であれば、事業場外労働に関するみなし労働制の適用がただちに認められる訳ではなく、事案に即して「労働時間を算定し難いとき」にあたるか否かが問題となります(最近の最高裁判決として、最3小判令和6年4月16日(LEX/DB 25573468))。 -
内勤業務との関係
一方で、事業場外労働に関するみなし労働制の適用を受ける営業社員が、夕刻に会社に戻り、社内会議に参加する場合、労働時間の算定方法が問題となります。これにつき行政解釈(昭和63.3.14基発150号)では、「(問)労働時間の一部が事業場内で労働する場合、労働時間の算定はどうなるのか」につき、以下答を示すものです。
「(答)みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定についても、この部分について協定する。事業場内で労働した時間については別途把握しなければならない」(下線部筆者)との行政解釈を示し、会議など事業場内での労働時間は、事業場外労働とは別途、労働時間数を把握することを求めるものです。その上で、当該日の労働時間数につき、同通達は「労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる」とするものです。
このため事業場外みなし労働制が適用される労働者につき、夕刻に出社を求め、事業場内で会議等に出席させる場合には、原則として当該労働時間を別途把握の上、事業場外みなし労働時間数と合算の上、法定時間外労働に該当する場合、残業代支払いを要するものです。また合算時間を36協定の範囲内での時間外労働時間数に留めなければならないことも言うまでもありません。
- 凡例
-
法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達