Q&A
労働時間・休日・休憩
Q
アルバイト先では、朝8時から夕方の18時まで、お昼休みもなく1日10時間働いています。問題はないのでしょうか。
A
1日の労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならないと定められています(労基法34①)。
あなたの1日の労働時間は10時間ですので、休憩時間を与えられていないことは労働基準法に違反します。
なお、例えば10時から15時までの1日5時間勤務など、1日の労働時間が6時間未満の場合には、休憩時間が与えられていなくても労働基準法には違反しませんので、注意してください。
一斉休憩付与の例外
休憩時間の一斉付与の原則には、以下の2つの例外があります。
- (1)特定の業種
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の労働者については、一斉に休憩を与えなくてもよいと定められています(労基法40、労基則31)。 - (2)労使協定
上記(1)の業種以外の事業の労働者については、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数で組織する労働組合がない場合労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結した場合には、一斉に休憩を与えなくてもよいと定められています(労基法34②)。