Q&A
雇用契約
Q
採用面接で、詳しく家庭のことを聞かれ、心ならずも父親は母親と離婚して別居し、再婚しているのに、亡くなっているという虚偽の答えをしてしまいました。これが発覚すると内定取消になるのでしょうか。
A
- 1 採用の自由と公正な採用選考
採用面接は、企業にとっては極めて重要で必要な人材を選別するために多くの事柄を本人から聴取したいと考えるものであり、この点は、企業にとっての「採用の自由」(憲法22条1項、同29条)も保障されていますが、応募者の基本的人権を侵してまで認められているわけではありません。
厚生労働省は、応募者の基本的人権を尊重し、広く門戸を開いた上で、本人の適性・能力に基づいた基準による「公正な採用選考」を行うことを求めています。 その中で、採用選考に当たっての基本的な考え方は、①応募者の基本的人権を尊重すること、②応募者の適性・能力に基づいて行うことであり、また、公正な採用選考を行うに当たっては、a応募者に広く門戸を開くこと、b応募者の適性・能力に基づいて行うことを明示しています。また、採用に当たってその募集に応じた者に対して、把握すべきではないという事項を定めて、ハローワーク等を通じて、採用選考する企業に周知・啓発を行っています。この意味で、企業としても、採用の自由はあるとしても、本事例のように家族に関することなど本人に責任のない事項等を把握することは、就職差別につながるおそれがあります。 -
2 採用内定の取消
採用内定の取消の理由として、採用面接にあたって虚偽の事実を述べたことが理由として挙げられることはありますが、それが有効か否かはケースバイケースであって一概には決められません。しかし、採用内定は解約権留保付きの労働契約と解され、内定の取消は労働契約を一方的に解除するものとして解雇という扱いになります。その意味では、採用内定の取消は重大な事由がある場合に限られるというべきです。大日本印刷事件(最高裁昭和54年7月20日判決)では、「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることができないような事実であって、また、これを理由として内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当である。」と述べています。 -
3 結論
採用面接時に父親について聞かれて虚偽の回答をしたとしても、そのことはその応募者の労働者としての適性や能力には関係のないことは明らかであり、その意味でそのこと自体で採用内定の取消は認められないと考えられます。また、そもそも、父親について採用面接で聞くことが適切ではないという点からみても、仮にその回答が事実でなかったとしても、より一層、そのことをもって採用内定の取消をすることはできないということは明らかであると考えられます。