就職面接の際に、仕事と関係するとは到底思えないプライベートな事項に踏み込んで質問され、すごく嫌な思いをしました。このような質問は許されるでしょうか?

応募者の適性や能力とは無関係のことを聞くということは、家族状況や生活環境といった、応募者の適性や能力とは関係ない事柄で採否を決定するなどの就職差別につながるおそれがあります。
面接を受ける学生や求職者は、今後そのような就職面接が繰り返されないように、ハローワークに啓発指導を行うよう求めることができます。
就職は、人にとって、生活の安定や社会参加を通じての生きがい等極めて重要な意義をもつことから、憲法において「職業選択の自由」を基本的人権の一つとしてすべての国民にこれを保障しています。一方、企業にも、採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認められています。しかし、「採用の自由」は応募者の基本的人権を侵してまで認められているわけではありません。
「職業選択の自由」の精神を実現するためには、就職の機会均等が成立しなければなりませんが、そのためには、企業は応募者に広く門戸を開いた上で、差別のない合理的な基準による公正な採用選考が求められています。

詳しく解説

1公正な採用選考の取組

使用者が学生・求職者を採用するに当たって、どのような採用手続をしなければならないのかについて法的な規制はありませんが、応募者である学生・求職者の基本的人権は尊重しなければなりません。このことから、就職の機会均等が確保されるよう募集・採用選考においては、公正な採用選考が行われることが求められており、本人が職務遂行上必要な適性・能力をもっているかどうかを採用基準とし、適性・能力に関係のない事由を採用基準としないことが必要です。
具体的には、本籍地や家族の職業など本人に責任のない事項や、宗教や支持政党などの個人の自由であるべき事項など、本人が職務を遂行できるかどうかに関係のない事項を採用基準とすることや、それらの事項を応募用紙や面接などによって把握することは、就職差別につながるおそれがあります。
厚生労働省においては、雇用主が人権問題全般に対する正しい理解と認識を深め、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が実施されるよう、「公正な採用選考をめざして」(パンフレット)などにより、雇用主に対し啓発指導しています。

2企業の採用の自由

憲法22条1項は職業選択の自由を保障し、また憲法29条は広く経済活動の自由を保障しており、民法の大原則である契約締結の自由が保障されています。その両者が結びついて採用の自由が認められます。したがって、使用者は労働者の採用の有無、採用基準、採用条件を、原則として自由に決定することができます。

3法律その他による制限

使用者に採用の自由が認められるとはいっても全くの自由というわけではなく、法律その他によって一定の制限が課せられる場合等があります。
その代表例は以下のとおりです。

  1. 男女雇用機会均等法による性別等を理由とする差別の禁止
    • ①募集・採用についての性別を理由とする差別の禁止(男女雇用機会均等法第5条)
    • ②合理的な理由がないにもかかわらず、募集・採用に当たって、
      • 労働者の身長、体重、又は体力を要件とする
      • 転居を伴う転勤に応じることができることを要件とする
      ことの禁止(男女雇用機会均等法第7条)
      • 注:以上の規定は、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集・採用にあたって、女性に有利な取扱いをすることを妨げるものではありません。(男女雇用機会均等法8条)
  2. 労働施策総合的推進法9条による年齢制限の禁止
  3. 障害者雇用促進法34条による障害者差別の禁止

【参考となる法律、通達、裁判例】

  • 憲法22条1項、29条
  • 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律7条
    基本的な計画を定めなければならない。
  • 人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定、平成23年4月1日変更)
    第4章-2-(5) 「同和問題」
    • ④雇用主に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立が図られるよう指導・啓発を行う。(厚生労働省)
  • 公正な採用選考について(採用選考時に配慮すべき事項)
    https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
  • 三菱樹脂事件(昭48.12.12最大判)
    要旨   憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方で、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業には、経済活動の一環として行う契約締結の自由があり、自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に行うことができる。
    https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00044.html
凡例
法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達