Q&A
雇用契約
Q
採用時にはどのような労働条件が明示されるのでしょうか?
A
使用者は労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにすることが重要であることから、労働者及び使用者は、労働契約の内容については、できる限り書面により確認することとされています(労契法4)。
そして、具体的には、労働者に対して労働契約締結の際に明示しなければならない労働条件が以下のとおり定められており(ただし、⑦から⑭までについてはその定めをしない場合には明示の必要はありません。)、明示の方法は、①から⑥までの事項(⑤の昇給に関する事項を除く)については労働者に書面を交付して明示しなければならないとされています(労基法15)。
なお、この明示の方法については、労働者の希望がある場合には、FAXや電子メール等の送信による明示が認められています。(ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければなりません。)(労基則5)
- ①労働契約の期間に関する事項
- ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- ③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- ④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- ⑤賃金(退職手当及び⑧の臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- ⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- ⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- ⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び労基則第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- ⑩安全及び衛生に関する事項
- ⑪職業訓練に関する事項
- ⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- ⑬表彰及び制裁に関する事項
- ⑭休職に関する事項
パートタイム労働者・有期雇用労働者の場合
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときには、労基法15の明示事項に加え、次の事項を文書の交付等により明示しなければならないとされています。なお、労働者の希望がある場合には、FAXや電子メール等の送信による明示が認められています。(ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければなりません。)
- ①昇給の有無
- ②退職手当の有無
- ③賞与の有無
- ④パートタイム労働者、・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
※ パートタイム・有期雇用労働法は、大企業については令和2年4月1日から施行され、中小企業についても令和3年4月1日から施行されています。
派遣労働者の場合
派遣労働者を雇い入れる場合には、派遣元事業主は労基法15に加え、次の事項について書面の交付等の方法により説明しなければならないこととされています(労働者派遣法31の2、同法施行規則25の6)。
- ①労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用の有無その他の当該労働者の待遇に関する事項
- ②事業運営に関する事項
- ③労働者派遣に関する制度の概要
- ①昇給の有無
- ②退職手当の有無
- ③賞与の有無
- ④協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)
- ⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
労働条件の明示なき契約の効力
労働条件の締結に当たって労働条件が明示されなかったとしても、その契約自体は有効に成立します。