Q&A
解雇
Q
うつ状態で休職していますが、主治医は勤務できるといっているのに会社が復帰を認めてくれない場合、どうしたらよいでしょうか。
A
うつ状態で就労ができずに休職(病気休職)していた場合に、休職期間満了までに、その労働者は、就労の意思を示すため職場復帰することを申し出るとともに、就労可能であることを示す必要があります。その場合には、就労可能であることを証明するために、主治医にその旨の診断書を作成してもらい、復職申出とともに会社に提出するのが通常です。また、就業規則に診断書の提出が必要である旨を定めている場合も多いと思われます。
会社とすれば、真に復職可能な健康状態に回復しているのかについて疑問を持つことが多く、そのために、主治医の診断書を要求するわけですが、労働者からしても、就労可能な状態であることを示さなければなりません。
問題は、使用者がその主治医の診断を信用せずに、産業医や指定する専門医の診断を指示してきた場合にどうするのかが問題になるわけですが、真に健康状態が回復していると考えるのであれば、それに応じるのがよいと思います。
また、主治医以外で会社の指定した産業医や指定された専門医に診断を受けるのが嫌な場合にも、就業規則に産業医や会社の指定する医師の診断を受診しなければならない旨の定めがあれば、それに従わざるを得ないものと思われます。しかし、他の医師に診断してもらい、その診断書を提出することも考えてよいでしょう。また、取りあえずは、主治医と産業医等との間で話し合いをしてもらって、解決をさぐってもらうという方法もあります。