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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

解雇

Q

理不尽な退職勧奨をされ、やむなく同意したところ、離職票には一身上の都合による退職(自己都合退職)と記載してあり、事実と異なる場合にどうしたらよいでしょうか。

A

理不尽な退職勧奨であると思えば、それを拒絶することもできたはずですが、やむなく同意した以上は退職としての効力は発生します。しかし、本来は、会社の方からの退職勧奨であって労働者側が退職しなければならないような事情がない場合には退職の撤回が認められる場合もあることは知っておくべきでしょう。即ち、退職勧奨に同意した場合であっても、それが未だに会社の退職を受理できる決定権限者に到達していない場合には、退職の撤回は可能です(大隈鉄工所事件・最高裁昭和62年9月18日判決)。また、それが詐欺、脅迫、錯誤に該当する場合には、退職の意思表示は取消すことができます(民法95条、96条)。

次に、退職自体はやむをえないとしても離職票の記載事項で失業給付の支払開始時期の取扱いが変わるので、不利にならないようにしたいというのは当然のことです。「会社都合退職」の場合の失業給付は7日間の待機期間後に支給されます。これに対して「自己都合退職」の場合には7日間の待機期間の後に、2か月又は3か月の給付制限期間が存在します。

この給付制限期間は令和2年10月1日から、原則3か月間から2か月に短縮されました。懲戒解雇等「自己の責めに帰すべき重大な事由で退職した場合」は3か月ですが、「正当な理由のない自己都合により離職した場合」は給付制限期間は2か月となります。
なお、「事業主都合により離職した者(特定受給資格者)」や「正当な理由があり離職した(特定理由離職者)」は給付制限はありません。

このままの状態ですと、正当な理由のない自己都合により離職した者として給付制限期間は2か月という取扱いになってしまいます。
退職自体は争わずに雇用保険の失業給付の給付制限期間の取扱いで不利にならないようにしたいというのであれば、公共職業安定所に対して会社が離職票に記載した離職理由に異議を述べて退職に至った状況を説明し、場合によっては証拠を提出して、「事業主の都合により離職した者」、又は、「正当な理由があり離職した者(特定理由離職者)」に変更の認定をしてもらうことが必要です。そのためには会社に事情を説明して、公共職業安定所に対する説明に当たって、事業主都合により離職した者として証明をしてもらうように依頼することが必要になります。

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