先日会社から解雇予告を受けました。解雇の理由について明確な説明がないので、解雇の理由を記載した証明書を出してほしいと思いますが、このような請求はできるのでしょうか。

使用者は、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までの間に、労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません(労基法22②)。
もし、請求したにもかかわらず交付されない場合には、労働基準監督署に相談してください。

詳しく解説

1証明書の記載事項
  • ア 解雇の理由は、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実があることを理由とする解雇の場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないとされています(H15.10.22基発1022001号)。
  • イ 使用者は、労働者の請求しない事項については、証明書に記載してはならないとされています(労基法22③)ので、労働者が解雇の事実のみについて証明書を請求した場合には、使用者は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があります(H11.1.29基発45、H15.12.26基発1226002号)。
  • ウ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、解雇の理由の証明書に秘密の信号を記載してはならないとされています(労基法22④)。
  • エ モデル解雇理由証明書(H15.10.22基発1022001号)
    厚生労働省から、解雇理由証明書のモデル様式が次のとおり示されていますので、参考としてください。(東京労働局のホームぺージから引用)
    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/standard/relation/22.pdf
2解雇予告の期間が経過した場合
  • ア 使用者は、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までの間に、労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません。もし、証明書の交付がされないまま解雇予告の期間が経過したとしても、使用者が証明書の交付義務を負うことに変わりがありません。この場合、労働者は改めて証明書の請求をする必要はないとされています(H15.10.22基発1022001号)。
  • イ 解雇予告期間中に請求を行わずに解雇の日を過ぎた場合については、次のとおりです。使用者は、労働者から退職の事由(解雇の場合には、解雇の理由を含みます。)について証明書を求められた場合には、使用者は、遅滞なく証明書を交付しなければならないとされています(労基法22①)。したがって、この規定に基づいて解雇の理由を記載した証明書を請求することができます。
3解雇予告後に自ら退職した場合

解雇予告の日以後に、労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合には、使用者は、当該退職の日以後、解雇の理由について証明書を交付する必要はないとされています(労基法22②ただし書)。

凡例
法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達