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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

解雇

Q

解雇予告の期間の計算と解雇予告手当の計算は、どのようにすればよいでしょうか?また、解雇予告手当の支払い時期は、いつですか?

A

労基法20条1項は、使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。
解雇の予告期間の計算については、労働基準法に特別規定がないので、民法の一般原則により、解雇予告がされた日は算入されず、その翌日から計算されて(民法140条)期間の末の終了をもって期間の満了になります(民法141条)。
また、30日は、暦日で計算しますので、例えば、9月30日に解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには遅くとも8月31日には解雇の予告をする必要があります。 解雇予告手当について、具体例で説明すると、下記のとおりです。

解雇予告手当について

また、解雇予告手当の支払い時期については、解釈例規では「法20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。」としています(昭23.3.17基収第464号)。

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