Q&A
解雇
Q
解雇予告の期間の計算と解雇予告手当の計算は、どのようにすればよいでしょうか?また、解雇予告手当の支払い時期は、いつですか?
A
労基法20条1項は、使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。
解雇の予告期間の計算については、労働基準法に特別規定がないので、民法の一般原則により、解雇予告がされた日は算入されず、その翌日から計算されて(民法140条)期間の末の終了をもって期間の満了になります(民法141条)。
また、30日は、暦日で計算しますので、例えば、9月30日に解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには遅くとも8月31日には解雇の予告をする必要があります。
解雇予告手当について、具体例で説明すると、下記のとおりです。
また、解雇予告手当の支払い時期については、解釈例規では「法20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。」としています(昭23.3.17基収第464号)。