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解雇は30日前に予告をしなければならないということですが、20日前に予告されました。予告期間が足りない場合はどうなるのですか?
解雇予告の日数については、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる(労基法20条2項)とされています。
解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合は、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。
20日前に予告された場合は、予告日から解雇日までは20日しかありませんので、30日に満たない日数(10日間)は、その不足日数分の解雇予告手当を使用者に請求することができます。
解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合は、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。
20日前に予告された場合は、予告日から解雇日までは20日しかありませんので、30日に満たない日数(10日間)は、その不足日数分の解雇予告手当を使用者に請求することができます。

- 凡例
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法令の略記
・労基法:労働基準法 ・労基則:労働基準法施行規則 ・年少則:年少者労働基準規則 ・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法 ・賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律 ・安衛法:労働安全衛生法 -
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号 ・法令略記後の○囲みの数字:該当項番号 ・法令略記後の( )囲みの漢数字:該当号番号
例:労基法12①(二):労働基準法第12条第1項第2号 -
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達 ・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達 ・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達