Q&A
解雇
Q
出来心で、つい会社の金を10万円程、私的な飲食代として使い込んでしまいました。まだ、発覚していませんが、自供すると解雇されてしまうように思い、なかなか正直に自供できないでいます。このような場合でも解雇されてしまうのでしょうか。
A
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1 会社の金を個人的な飲食代として使ってしまったということ自体は、理論的には、詐欺罪、または、窃盗罪、業務上横領罪のいずれかに該当すると思われます。
なお、10万円程度の金額を使い込んだことを自供した場合、警察がこれを事件として受理するか否か、起訴されるのか否かは一概には申し上げられないところです。
就業規則に「刑事犯罪またはそれに相当する行為を行った場合」等を懲戒処分の対象とする定めがあり、懲戒処分の一つとして懲戒解雇に該当する行為の定めがあれば、会社としては、懲戒解雇を検討する場合も考えられます。実際に会社が懲戒解雇にするか否かの判断はなかなか難しいですが、刑事事件相当の行為に至る経緯や事情、その従業員の地位、責任、勤務年数、人事評価の状況、会社の社風やこれまでの実績、懲戒処分の前例等によって結論は変わってくると思われ、懲戒処分としては解雇だけでなく、例えば、降格、出勤停止、減給等の処分もありえると思われます。 - 2 なお、個別具体的な事案については、各都道府県労働局または労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナー等で相談していただくことをお勧めします。