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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

解雇

Q

出来心で、つい会社の金を10万円程、私的な飲食代として使い込んでしまいました。まだ、発覚していませんが、自供すると解雇されてしまうように思い、なかなか正直に自供できないでいます。このような場合でも解雇されてしまうのでしょうか。

A

  • 1 会社の金を個人的な飲食代として使ってしまったということ自体は、理論的には、詐欺罪、または、窃盗罪、業務上横領罪のいずれかに該当すると思われます。
    なお、10万円程度の金額を使い込んだことを自供した場合、警察がこれを事件として受理するか否か、起訴されるのか否かは一概には申し上げられないところです。
    就業規則に「刑事犯罪またはそれに相当する行為を行った場合」等を懲戒処分の対象とする定めがあり、懲戒処分の一つとして懲戒解雇に該当する行為の定めがあれば、会社としては、懲戒解雇を検討する場合も考えられます。実際に会社が懲戒解雇にするか否かの判断はなかなか難しいですが、刑事事件相当の行為に至る経緯や事情、その従業員の地位、責任、勤務年数、人事評価の状況、会社の社風やこれまでの実績、懲戒処分の前例等によって結論は変わってくると思われ、懲戒処分としては解雇だけでなく、例えば、降格、出勤停止、減給等の処分もありえると思われます。
  • 2 なお、個別具体的な事案については、各都道府県労働局または労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナー等で相談していただくことをお勧めします。
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