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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

解雇

Q

社長から突然解雇を告げられました。労働基準法上問題はないのでしょうか。

A

労働基準法では、労働者を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも解雇日の30日前に解雇の予告をする必要があります。解雇予告をしないで即日に解雇する場合は平均賃金30日分以上の手当(解雇予告手当)の支払が必要です。なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です(労基法20)。
したがって、こうした手続きが取られていない場合は、労働基準法上問題となる可能性があります。

詳しく知りたい方はこちら

解雇予告の例外 1

解雇しようとする労働者が次表の①~④に当たる場合は、解雇日の30日前に解雇の予告をすることや解雇予告手当の支払をすることなく、即時に解雇することができます。

対象労働者※下記に当たる場合は解雇の予告等が必要です。
①日雇労働者1か月左記の期間を超えて引き続き使用されることになったとき
②契約期間が2か月以内の者所定の期間
③契約期間が4か月以内の季節労働者所定の期間
④試用期間中の者14日間

解雇予告の例外 2

天災事変等のやむを得ない事情で事業を続けることができなくなった場合や、労働者の側に即時に解雇されてもやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けることにより、解雇日の30日前に解雇の予告をすることや解雇予告手当の支払をすることなく、即時に解雇することができます。

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