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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

賃金

Q

賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか?

A

消滅時効に関する民法改正を受けて労基法も改正され、2020年4月1日から施行されています。対象となるのは、同日以降に支払い期が到来する賃金です。
賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。
なお、退職金請求権(従来から5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。
この時効期間延長の対象となるものは、以下のとおりです。
金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法24条)、非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条)、出来高払制の保障給(労基法27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)、未成年者の賃金(労基法59条)
今回の改正により、割増賃金の算定基礎に算入すべき手当が算入されていないで、不足分の遡及是正を労基署から勧告されて場合、従来であれば2年でしたが、これが3年になり、多額になることもありますので、注意をする必要があります。

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