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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

賃金

Q

会社から、これまでの年功序列賃金を廃止し、時流に合わせて能力や仕事を重視した賃金制度に変えたいと提案されました。組合員としても、どのような賃金制度があり、それぞれどのような長所短所があるのでしょうか。

A

「年功序列賃金」についての統一的な定義はありませんが、一般的に企業における勤続年数や労働者の年齢の上昇に従って、賃金(基本給)も上昇する仕組みであると考えられます。一方、会社の提案する「能力や仕事を重視した賃金制度」についても統一的な定義はありませんが、勤続年数や年齢に関係なく、担当している仕事の難易度や仕事上発揮した能力による成果を重視した賃金の決定の仕組みであると考えられます。
賃金制度には、労働者の「属人的要素(例えば、「年齢」、「勤続年数」等)」で基本給を決める「年齢給」、労働者の「能力」で基本給を決める「職能給」、労働者が従事している「仕事」で基本給を決める「職務給」、労働者が行った仕事の「成果・業績」で基本給を決める「業績給」があり、各賃金制度の長所、短所等を一覧表にすると、以下のとおりとされています。

名称年齢給職能給職務給業績給
決定
基準
労働者の年齢、学齢、最終学歴の卒業年次労働者の職務遂行能力労働者が従事する職務労働者が従事した仕事の業績
長所労働者のライフステージごとの最低生計費が保障され、労働者に安心感を与え、長期勤続を促進する効果がある。人事異動が容易で、労働者個々人の能力開発を動機付けることができ(多能工化)、企業の長期的な発展に寄与する。仕事という労働の価値と基本給の額が一致し、企業横断的に必要な人材を募集でき、職業能力の向上のためのコストが生じない。仕事の成果と基本給の額が連動し、短期的には企業の業績が向上する。
短所労働者の平均年齢の上昇が賃金コストの上昇に直結し、賃金水準の低くなる若年従業員に不平が生じ、かつ、国際性がない。ポストがなくとも、昇格できることから高齢化により人件費が上昇し、その運用が年功的になる。人事異動が困難で、労働者個々人の企業内での能力開発を動機付けること(多能工化)ができない。複雑で共同作業が必要な仕事では採用できない。
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労基法の規定

労基法24では、賃金の支払に方法についての5原則(①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払の原則、④毎月払の原則、⑤一定期日払の原則(ただし、臨時の賃金等は④、⑤の適用はない。)を定めているのみで、賃金の決定や計算の方法を如何にすべきかに関する規制はありません。
また、労基法15では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とした上で、「賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」については、労働者に対し書面で交付しなければならないと規定しています(労基則5)が、賃金の決定や計算の方法を如何にすべきかに関する規制はありません。
さらに、労働条件を画一的に規制するための就業規則に関する規定である労基法89でも、就業規則に必ず記載しなければならない事項の1つとして、「賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」(労基法89②)を規定していますが、賃金の決定や計算の方法を如何にすべきかに関する規制はありません。
したがって、賃金の決定、計算の方法である「賃金制度」についての労基法の規制はないことなり、「賃金制度」のあり方は労使が対等の立場で話合い決定することになります。

各賃金制度の長所、短所等

上記の①の労働者の「属人的要素(例えば、「年齢」、「勤続年数」等)」で基本給を決める賃金制度の例として「年齢給」、②の労働者の「能力」で基本給を決める賃金制度の例として「職能給」、③の労働者が従事している「仕事」で基本給を決める賃金制度の例として「職務給」、④の労働者が行った仕事の「成果・業績」で基本給を決める「業績給」を取り上げて、各賃金制度の長所、短所等を一覧表にすると、以下のとおりとなっています。

各賃金制度の長所、短所等
名称年齢給職能給職務給業績給
決定
基準
労働者の年齢、学齢、最終学歴の卒業年次労働者の職務遂行能力労働者が従事する職務労働者が従事した仕事の業績
長所 ①年齢という万人に共通する自然的現象を基礎としているため分かりやすい。
②基本給の計算・管理が容易である。
③労働者のライフステージごとの最低生計費が保障される。
④労働者に安心感を与え、長期勤続を促進する効果がある。
⑤仕事と賃金額が一致しないため配置転換が容易である。
①仕事と基本給額が一致せず職掌、職種を超えた人事異動が容易である。
②労働者個々人の能力開発を動機付けることができ(多能工化)、企業の長期的な発展に寄与する。
③保有能力が低下しない限り基本給は下がらず長期勤続を促す効果がある。
④昇進と昇格を分離することによりポストが不足しても昇格が可能となる。
①仕事という労働の価値と基本給の額が一致する。
②企業横断的に必要な人材を募集できる。
③企業を巡る状況の変化や技術革新のスピードアップに対し、新しい職務を作り、古い職務を廃止することで対応できる。
④職業能力の向上のためのコストが生じない。
①仕事の成果と基本給の額が連動し、短期的には企業の業績が向上する。
②業績の範囲内に基本給の額を納めることができる。
③短期的には労働者の勤労意欲は高まる。
短所 ①仕事と基本給の額が一致しない(同じ仕事をしていても賃金が異なる。)。
②労働者の働き振り(業績、成績、発揮能力など)や職業能力の向上と基本給が一致しない。
③企業の業績と無関係に賃金コストが増減する。
④労働者の平均年齢の上昇が賃金コストの上昇に直結し、賃金水準の低くなる若年労働者に不平が生じる。
⑤日本独自の賃金制度であり国際性がない。
①仕事という労働の価値と基本給の額が一致しない。
②ポストがなくとも、昇格できることから人件費が上昇する。
③既存の能力の陳腐化に対応できない。
④職務遂行能力の定義が抽象的であることなどにより、その運用が年功的になる。
①企業内での職掌、職種を超えた人事異動が困難である。
②労働者個々人の企業内での能力開発を動機付けること(多能工化)ができない。
③基本給が一定額以上上昇せず長期勤続を促す効果がない。
④組織が硬直化し、労働者の協調性が育たない。
⑤制度の設計、維持にコストが掛かる。
①複雑で共同作業が必要な仕事では採用できない。
②組織が硬直化し、労働者の協調性が育たない。
③労働者の過重労働に繋がる。
最近の
動き
近年、廃止、縮小の動きがある。一方、非正規労働者を含めた労働者の生計費の確保のため政府による最低賃金の引上げや下請け価格に社会保険料などの労務費を確保させる動きがある。 これまでの能力の概念である保有能力を仕事で発揮されている「発揮能力」とする動きや各人の「行動特性」を取り入れる動きがある。 職務の細分化を止め、職務範囲を拡大する動きがある。 基本給ではなく、個人、所属グループや企業の業績を賞与の額に反映させる動きがある。

なお、「業績給」に関連して、一定の労働給付の結果又は一定の出来高で賃率が決められる「請負制」で使用される労働者については、使用者は労働時間に応じた一定額の賃金の保障をしなければならず(労基法27条)、この保障給の額について「常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定める」との通達(S22.09.13 発基17、S63.03.14 基発150・婦発47)があることに留意する必要があります。

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