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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

賃金

Q

18時から24時まで時給1200円のアルバイトとして働いています。22時から24時までは深夜割増しになるのではないでしょうか。

A

労基法37④は、「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と規定しています。
この割増率は深夜時間に労働させることに対して付加されるものですので、所定の労働時間が深夜に及んだ場合には、当然、
時間給+「深夜労働(時給)に対する2割5分以上」の割増率で割増賃金の支払い
を受けることになります。
したがって、22時以降の労働に対しては、一時間当たり1500円(1200円+300円)は支払われることになります。

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深夜時間に割増賃金を支払わなければならない理由

深夜の割増賃金は、労働時間の位置が深夜であるという時刻であることに基づき、その労働の強度等に対する労働者への補償として、その支払いが要求されるものです。
なお、労基法は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、労基法37条に抵触し、その申し合わせは無効となり、深夜の労働に対する割増賃金を支払わなければなりません(S24.01.10 基収68)。
また、4で触れる深夜労働を禁止されている年少者に違法な深夜労働をさせた場合にも、深夜の割増賃金は支払わなければなりません。

深夜時間の変更

労基法37④では、括弧書で、「厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで」を深夜時間とすることができると規定していますが、従来、この規定により地域又は期間が指定されたことはありません。

労働条件の明示

労基法15では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と規定し、労基則5では、賃金(時給)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等については、使用者が労働者に書面で示すこととされています。
この賃金の決定、支払の方法には、深夜割増賃金の割増率や支給額が含まれますので、労働契約締結時に書面で明示するよう求めてください。

深夜業の禁止

労基法61では、満18歳に満たない者の午後10時から午前5時までの使用を禁止しています(交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りではありません。)ので、満18歳未満の人は年齢を偽るなどして深夜に労働をすることのないようにしてください。

最低賃金

最低賃金法では、労基法が適用される労働者には、時間によって定められた最低賃金以上の額の支払いを使用者に義務付けています(最賃法3、4)。この最低賃金は一定の地域ごとに決定されることとなっていますが、現在、都道府県ごとに決定されており、毎年、改定されています(最賃法10)。

最低賃金法では、労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めた場合には、その部分は無効となり、この場合には、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます(最賃法4②)。
新たにアルバイトとして働こうとしている方やアルバイトの契約を更新しようとしている場合には、最低賃金についてチェックしておくことが大切です。

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