Q&A
法令・制度のご紹介
相談機関のご紹介
行政の取組
裁判例

スタートアップ労働条件

アルバイトを雇う際、始める前に知っておきたい ポイント

しっかり学ぼう 労働条件

動画で学ぼう!労働条件

アンケートにお答えください

凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

賃金

Q

賃金は差し押さえられることができるということですが、差し押さえられると、どうなるのでしょうか?

A

労働者の賃金が差し押さえられた場合には、民事執行法の規定によって債権者が債権の取り立てをすることができるようになっています。例えば、労働者が金融機関から借金をしていてこれを支払わなかったために金融機関(債権者)が労働者(債務者)を相手に貸金請求の訴訟を提起してその判決をもらい、この判決に基づいて労働者の賃金債権の差押をしたとしましょう。この場合、差押をした金融機関は差押命令が労働者に送達されて1週間を経過すれば直接会社(「第三債務者」)から取り立てることができます(民事執行法155条)。
会社はこの差押債権者に賃金を支払わなければならず、その分は労働者に重ねて支払う必要はないのですが、これは法律に基づくものですので、労基法24条の直接払いの原則には違反しません。
但し、賃金のうち4分の3は差押が禁止されています(民事執行法152条)ので、賃金の4分の1までしか差押をすることはできません(但し、例外的に、月例賃金が月額で44万円を超える場合には、月例賃金の差押禁止額は33万円であり、逆に言えば33万円を超える部分は全額の差押が可能です。民事執行法施行令2条1項)。

「Q&A」によっても解決されない個別相談がある場合はこちら
さらに労働条件や就労環境のWEB診断を希望される方はこちら(スタートアップ労働条件)

一覧ページへ戻る
  • 厚生労働省法令等データベースサービス
  • e-Gov