Q&A
賃金
Q
わが社では、経費節減や売上増進、在庫調整などの意味もあり、時折、給料の一部が会社や取引先などの製品を現物で支給されます。定価の6割の額で評価されており、通常よりは安く手に入るのですが、食料品の場合はさておき、電化製品などの場合には、いらないものを押し付けられる格好になってしまいます。こうした現物支給は、労基法上、問題はないのでしょうか?
A
労基法24条1項は、賃金は、通貨により支払わなければならないとして通貨払の原則を規定しています。したがって、原則として現物支給は認められません。
ただし、労働協約等によって別段の定めをしてあれば現物支給が認められる場合もありますので、まずは会社や会社の労働組合等に労働協約の有無等を確認してください。

通貨払の原則・例外を深掘りすると
- (1)通貨払の原則 (労基法24①)
通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。 - (2)通貨払の例外(労基法24条①但書)
- ①法令に別段の定めがある場合
現在、別段の定めがある法令は、ありません。 - ②労働協約に別段の定めがある場合
- ⅰ)労働協約
労働協約とは、労働組合法でいう労働協約のみをいい、労働者の過半数を代表する者との協定は含まれません。なお、労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます(昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)。 - ⅱ)実物給与の評価
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として、12条の平均賃金及び37条の割増賃金の算定基礎に含まれるため、その物又は利益を通貨に換算評価することが必要であり、施行規則2条2項によれば、法令に別段の定めがある場合のほかは労働協約で評価額を定めておかなければならないものとされています。 - ③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものに拠る場合
施行規則7条の2では、労働者の同意を得ることを条件に、a指定された銀行口座、所定の要件を満たす証券総合口座への振込み、b自己宛小切手等による退職金の支払いを認めています。