第8章 輝け!働く女性たち!

概説

女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍できる社会の実現を目指し、2015年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(通称:女性活躍推進法)が制定されました。
この法律は、女性の職業生活における活躍の推進の基本原則を定めるとともに、国・地方公共団体、企業それぞれの果たすべき役割を明らかにしています。企業には、自社の課題分析の結果に基づいた行動計画を策定すること、また、自社の女性の活躍に関する状況情報を公表することなどを求めています。
また、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業に対する認定制度が設けられています。優良企業に認定されると、認定マークを自社の商品や求人広告、名刺等に使用することができたり、公共調達の際に高く評価されたりするといった、様々なメリットがあります。

◆NG1 解説

女性の活躍を推進するための法律として、2015年に「女性活躍推進法」が制定されています!
我が国における働く女性の現状は、
・女性の就業率は上昇しているが、就業を希望しながらも働いていない女性は約260万人に上る。
・第一子出産を機に約5割の女性が離職するなど出産・育児を理由に離職する女性は依然として多い。
などとなっており、働く場面において女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあります。
一方、我が国は急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されている中で、企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要と考えられます。
女性活躍推進法は、このような我が国の状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するために制定されました。

◆NG2 解説

常時300人を超える労働者を雇っている事業主は、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出なければなりません!
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主(国・地方公共団体以外の事業主)には、次のことが義務づけられています。
①自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
②上記①を踏まえ、a計画期間、b数値目標、c取組内容、d取組の実施期間を盛り込んだ行動計画(一般事業主行動計画といいます)を策定し、非正社員を含めた全ての労働者に周知するとともに外部に公表すること
③行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ること
④女性の活躍に関する情報を公表すること
なお、常時雇用する労働者が300人以下の事業主については、上記①~④が努力義務とされています。

◆NG3 解説

認定マーク(通称「えるぼし」マーク)を使えると、様々なメリットがあります!
一般事業主行動計画を策定し、届け出た企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県労働局へ申請すれば、労働者規模を問わず、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
この認定を受けると、厚生労働大臣が定める「えるぼし」マークを自社の商品や名刺、ハローワークの求人票などに付すことができ、企業イメージを高められます。

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