第6章 不当な退職・解雇に立ち向かえ!
概説
社員が自分から退職する時は、時給制・日給制であれば原則として2週間前に申し出れば退職することができます(民法627①)。また、月給制など期間によって報酬が決められている場合は、次の期間を更新しない(=退職したい)旨をその前の期間の前半までに申し出れば退職が可能と考えられています(民法627②)。
会社が社員を解雇する場合は、「30日前に解雇予告する」又は「解雇予告手当を支払なければならない」と法律で定められていて、これを守らない解雇は無効となります(労基法20①)。
また、解雇には「社会通念上合理的な理由」が必要であり、たとえアルバイトであっても、きちんとした理由が必要です(労契法16)。
会社が社員を解雇する場合は、「30日前に解雇予告する」又は「解雇予告手当を支払なければならない」と法律で定められていて、これを守らない解雇は無効となります(労基法20①)。
また、解雇には「社会通念上合理的な理由」が必要であり、たとえアルバイトであっても、きちんとした理由が必要です(労契法16)。
◆NG1 解説
「じゃあ、辞める2週間くらい前までに代わりの子、見つけてきてね。あなたの後任を見つけてからじゃないと辞められないのよ、うちの会社は」
後任を見つけなければ退職できない、というのは、退職の自由を制限することになり、たとえ会社から退職するときの条件として提示されたとしても無効になります。
社員は一定の手続を踏めば退職できるものであり、不当な条件をつけることは許されません。
今回のアルバイト店員は2週間以上前に申出るという一定の手続きを踏んでいますので、自分の後任を探さなくても退職が可能です。
社員は一定の手続を踏めば退職できるものであり、不当な条件をつけることは許されません。
今回のアルバイト店員は2週間以上前に申出るという一定の手続きを踏んでいますので、自分の後任を探さなくても退職が可能です。
◆NG2 解説
「うちの店、来週には店舗を移転することになったんで、ちょっと早いが明日から来なくていいや」
会社が一方的に労働契約を解約することは解雇に当たり、客観的に合理的な理由が必要です。店舗移転というだけで解雇できるわけではなく、移転によって通勤が難しいほどの遠方になるなど、雇用を維持できなくなる正当な理由がなくてはなりません。
◆NG3 解説
「すまないね…今日までの給料だけは振り込んでおくよ!」
解雇は、30日前の予告、もしくは、30日分の平均賃金である解雇予告手当の支払いが必要となり、これらが行われない解雇は即時解雇としては無効となります。
今回のように予告や解雇予告手当も支払わない突然の解雇は違法です。
また、働いた日数分の給料(バイト代)を支払うのは当たり前のことで、労働者の請求があれば、7日以内に支払わなくてはなりません(労基法23①)。
今回のように予告や解雇予告手当も支払わない突然の解雇は違法です。
また、働いた日数分の給料(バイト代)を支払うのは当たり前のことで、労働者の請求があれば、7日以内に支払わなくてはなりません(労基法23①)。
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