第5章 正当な賃金を確保せよ!
概説
賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24)。これを賃金支払いの5原則と言います。
たとえば、仕事中に会社の物を壊したりして会社に損害を与えたとしても、会社がその損害賠償額を社員の賃金からあらかじめ差し引くことは許されません。
また、賃金は会社と社員で交わした約束(=「労働契約」)で定められているものですから、会社は払うと約束した賃金はきちんと支払わなければなりません。
さらに、雇用者が支払わなければならない賃金の最低基準が定められています(最賃法4)。たとえ労働者が同意したとしても、それより低い賃金での契約は認められません。
たとえば、仕事中に会社の物を壊したりして会社に損害を与えたとしても、会社がその損害賠償額を社員の賃金からあらかじめ差し引くことは許されません。
また、賃金は会社と社員で交わした約束(=「労働契約」)で定められているものですから、会社は払うと約束した賃金はきちんと支払わなければなりません。
さらに、雇用者が支払わなければならない賃金の最低基準が定められています(最賃法4)。たとえ労働者が同意したとしても、それより低い賃金での契約は認められません。
◆NG1 解説
「壊れたほうの修理代金はバイトリーダーのあなた持ちよ。バイト代から天引きするわね」
修理代金は、労働基準法24条では賃金の全額払いが原則です。バイト代から天引きすることはできません。たとえ会社が社員に修理に伴う損害を賠償するよう請求できる権利があったとしても、賃金と相殺して給料(ここでは、バイト代)から天引きすることはできません。
また、損害賠償請求が、常に全額認められるわけでもありません。
また、損害賠償請求が、常に全額認められるわけでもありません。
◆NG2 解説
「仕事がいつもよりラクチンだったから、いつもの時給1000円ではなく、時給500円で計算させてもらうな」
賃金の額は、会社と社員が合意の上で交わした約束(=「労働契約」)であり、会社にはその約束を守る(賃金を支払う)義務があります。労働契約は変更する場合も、お互いに合意することが大前提となり、勝手に変えることはできません(労契法8)。
たとえば、労働契約でいったん1000円と合意した時給を、労働者の合意なしに雇用者が一方的に変更して引き下げることは認められません。
また、都道府県ごとに決まっている地域別最低賃金額は、時給714円~時給932円です(平成29年7月現在)。時給500円では、すべての都道府県の最低賃金額をも下回りますので、法律違反となります(最賃法4)。
万が一、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、会社は時効にかからない限り後からでも最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。(詳しくは、厚生労働省が設けている「最低賃金特設サイト」をチェックしてください)
たとえば、労働契約でいったん1000円と合意した時給を、労働者の合意なしに雇用者が一方的に変更して引き下げることは認められません。
また、都道府県ごとに決まっている地域別最低賃金額は、時給714円~時給932円です(平成29年7月現在)。時給500円では、すべての都道府県の最低賃金額をも下回りますので、法律違反となります(最賃法4)。
万が一、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、会社は時効にかからない限り後からでも最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。(詳しくは、厚生労働省が設けている「最低賃金特設サイト」をチェックしてください)
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