第2章 労働時間管理に異議あり!
概説
労働時間や賃金の支払いについては、労働基準法で定められたルールがあります。
たとえば、労働時間について。会社は社員を原則として1日8時間以上、週40時間以上働かせてはいけないことになっています。万が一この労働時間を超える場合には、会社と社員の過半数を代表する者が「36(サブロク)協定」を結ぶことで、協定範囲内での時間外労働が可能になります(労基法32ほか)。
また、賃金については、毎月1回以上所定の日に全額を支払うことや、時間外労働に対して割増賃金の支払が必要であることなどが法で定められているのです(労基法24、37ほか)。
たとえば、労働時間について。会社は社員を原則として1日8時間以上、週40時間以上働かせてはいけないことになっています。万が一この労働時間を超える場合には、会社と社員の過半数を代表する者が「36(サブロク)協定」を結ぶことで、協定範囲内での時間外労働が可能になります(労基法32ほか)。
また、賃金については、毎月1回以上所定の日に全額を支払うことや、時間外労働に対して割増賃金の支払が必要であることなどが法で定められているのです(労基法24、37ほか)。
◆NG1 解説
「じゃあ、タイムカード押してから続けてね。のんびり準備してて残業になったんだから、勤務時間に含めるわけにはいかないでしょ?」
「会議後の片づけも勤務時間内に含めないでね。単なる後片付けなんだから」
「会議後の片づけも勤務時間内に含めないでね。単なる後片付けなんだから」
会議の準備作業や後片付けは、当然業務の一部ですので労働時間に含まれます。タイムカードは作業(時間外労働)が終わった後に押させるべきです。
労働時間とは、上司等の指揮命令下に置かれている時間を指します。たとえ、業務命令の直接的な内容(この場合、会議を仕切ること)でなくても、その業務を行うのに必要な準備や後片付けは、上司の指揮命令下に置かれていることになります。制服の着替えや仕事終わりの清掃などもこれに含まれます。
また、時間外労働は、上司の明確な業務命令(=明示的な指示)により行うのが基本です。現実的には上司からのはっきりとした指示がなくても、社員が残業せざるを得ない状況が多々ありますが、このような場合も黙示的な指示(口頭や書面での明確な指示がない実態上の業務命令)があると捉え、残業扱いとするのが正しいのです。
今回の課長も、会議の準備や後片付けを容認しているのは明らかですから、当然作業が終わるまでを労働時間として取り扱って、適正な労働時間の管理を行わなければなりません。
労働時間とは、上司等の指揮命令下に置かれている時間を指します。たとえ、業務命令の直接的な内容(この場合、会議を仕切ること)でなくても、その業務を行うのに必要な準備や後片付けは、上司の指揮命令下に置かれていることになります。制服の着替えや仕事終わりの清掃などもこれに含まれます。
また、時間外労働は、上司の明確な業務命令(=明示的な指示)により行うのが基本です。現実的には上司からのはっきりとした指示がなくても、社員が残業せざるを得ない状況が多々ありますが、このような場合も黙示的な指示(口頭や書面での明確な指示がない実態上の業務命令)があると捉え、残業扱いとするのが正しいのです。
今回の課長も、会議の準備や後片付けを容認しているのは明らかですから、当然作業が終わるまでを労働時間として取り扱って、適正な労働時間の管理を行わなければなりません。
◆NG2 解説
「18時1分に押しても、18時14分に押しても、18時退社になるの!当たり前でしょう?」
賃金計算では、労働時間を分単位で一律に切り捨てることは認められていません。分単位の労働時間も積み上げて計算し、時間外労働をした場合には、実際に働いた労働時間に応じた割増賃金を支払わなければなりません。
今回の係長が「毎日15分未満の労働時間を切り捨て」ているのは、認められることではありません。きちんと積算し、必要な時間外労働に対する割増賃金を支払うことが必要です。
今回の係長が「毎日15分未満の労働時間を切り捨て」ているのは、認められることではありません。きちんと積算し、必要な時間外労働に対する割増賃金を支払うことが必要です。
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