会社は、ハローワークに求人の申し込みをする場合や、求人情報誌、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働時間、賃金など労働条件を明示することが義務付けられています(職業安定法5の3)。特に、労働時間、賃金など重要な労働条件については、書面によって明示しなければならないことになっています。通常は、求人票、募集要項等に労働条件が記載されますので、仕事を探すときには、求人票や募集要項等で労働条件をしっかりと確認しましょう。もし書面で労働条件が示されないなら、会社に、書面で条件を示すよう申し出ましょう。
なお、この書面による明示の方法については、労働者の希望がある場合には、①FAX、②電子メールやWebメールサービス、③LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等の方法によることが認められています。ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならないことになっています(職業安定法施行規則4の2)。
さらに、採用面接などにおいても契約条件を再度確認しましょう。なお、ハローワークに提出されている求人票に記載された労働条件と採用面接の際に説明された条件が違う場合には、ハローワークの窓口にてお申し出いただくか、ハローワーク求人ホットライン(求職者・就業者専用)にお申し出ください。お申し出いただいた場合は、ハローワークが、該当する企業に対して事実確認と必要な指導などを行います。
労働契約は口頭でも成立しますが、内容については、できる限り書面で確認しましょう。会社は労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにすることとされており、さらに、労働者及び使用者は、労働契約の内容については、できる限り書面により確認することとされています(労契法4)。
そして、労働者を雇う時に、労働者に対して、一定の労働条件については明示しなければならないこととされています(労働基準法15)。なかでも、労働時間、賃金など重要な労働条件については、書面によって知らせることとされています。実際には、労働条件通知書の交付のような形で示されることが多いです。もし、書面で示されないなら、書面の交付を求め、また、明示されない部分や内容に疑問がある時には、そのままにしておかないで、尋ねて確かめることが、大切です。
なお、この書面による明示の方法については、労働者の希望がある場合には、①FAX、②電子メールやWebメールサービス、③LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等の方法によることが認められています。ただし、労働者がその電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならないことになっています(労働基準法施行規則5)。
上記の明示されるべき労働条件は、雇用形態に関わらず全ての労働者に共通のものです。パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などで働こうとされる方もおられますが、その場合には、それらの雇用形態に応じて、追加して明示される労働条件があります(パートタイム・有期雇用労働法6、労働者派遣法31の2)。ですので、このような形態で働こうとされるときには、それらについてもしっかりと書面で確認しましょう。