2 改正労基法に定められた、時間外労働の限度時間は、原則として月45時間、年360時間となりました(36条4項)。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません(36条5項)。
そして、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月(6回)が限度
ということになりました(36条5項、6項)。