2最低賃金法
労働基準に関する法制度昭和34年労働基準法から派生。賃金の最低額を定める法律です。
- 地域別最低賃金
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各都道府県ごとに、産業や職種を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
令和5年度全国加重平均時間額:1,004円
- 特定最低賃金
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原則、都道府県内の特定の産業について決定されます。
令和6年3月末日現在、全国で224件が設定され、全国加重平均時間額(令和5年度)1,012円です。
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