2最低賃金法
労働基準に関する法制度昭和34年労働基準法から派生。賃金の最低額を定める法律です。
- 地域別最低賃金
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各都道府県ごとに、産業や職種を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
令和7年度全国加重平均時間額:1,121円(前年度比6.26%上昇)
- 特定最低賃金
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原則、都道府県内の特定の産業の基幹的な労働者とその使用者に適用されます。
令和7年3月末日現在、地域別最低賃金を下回るものを除き全国で134件設定され、全国加重平均時間額(令和6年度)1,063円(前年度比5.04%上昇)。
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