4労働者災害補償保険法
労働基準に関する法制度
昭和22年制定。
業務や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して必要な保険給付などを行うことを目的としています。
労災補償に関する主な制度
労災保険制度とは
- 労災保険制度は、労働者の業務または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
- 労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
- 労災保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されております。
社会復帰促進等事業
適用事業に係る労働者及び被災労働者の遺族等を対象として、(1)被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業、(2)被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、(3)労働者の安全及び衛生の確保等を図るために必要な事業を行っています。
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