1労働基準法

労働基準に関する法制度

昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。

賃金の支払の原則
・・・
直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払
労働時間の原則
・・・
1週40時間、1日8時間
時間外・休日労働
・・・
労使協定の締結
割増賃金
・・・
時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
解雇予告
・・・
労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
有期労働契約
・・・
原則3年、専門的労働者は5年

この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。

労働基準法の改正

平成30年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、長時間労働の抑制等を目的とした労働基準法の一部改正が行われ、平成31年4月1日から施行されています(中小企業には令和2年4月1日から適用)。これにより、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、

◆時間外労働が年720時間以内

◆時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

◆原則の月45時間を超えて労働させることができる回数は年6か月以内

としなければならなくなりました。
なお、いずれの場合においても、

◆時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

◆時間外労働と休日労働の合計は2~6月平均で1月当たり80時間以内

としなければなりません。

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