法令・制度のご紹介

労働基準に関する法制度

労働基準法

昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。

  • 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払
  • 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
  • 時間外・休日労働・・・労使協定の締結
  • 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
  • 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払

  • 有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年

この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。

労働基準法の改正

平成30年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、長時間労働の抑制等を目的とした労働基準法の一部改正が行われ、平成31年4月1日から施行されています(中小企業には令和2年4月1日から適用)。これにより、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
◆時間外労働が年720時間以内
◆時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
◆原則の月45時間を超えて労働させることができる回数は年6か月以内
としなければならなくなりました。
なお、いずれの場合においても、
◆時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
◆時間外労働と休日労働の合計は2~6月平均で1月当たり80時間以内
としなければなりません。

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