1労働基準法

労働基準に関する法制度

昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。

賃金の支払の原則
・・・
直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払
労働時間の原則
・・・
1週40時間、1日8時間
時間外・休日労働
・・・
労使協定の締結
割増賃金
・・・
時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
解雇予告
・・・
労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
有期労働契約
・・・
原則3年、専門的労働者は5年

この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。

労働基準法の改正

平成30年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、長時間労働の抑制等を目的とした労働基準法の一部改正が行われ、平成31年4月1日から施行されています(中小企業には令和2年4月1日から適用)。これにより、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、

◆時間外労働が年720時間以内

◆時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

◆原則の月45時間を超えて労働させることができる回数は年6か月以内

◆時間外労働と休日労働の合計は2~6月平均で1月当たり80時間以内

としなければなりません。

また、平成31年4月1日以降、10日以上の年休が付与される労働者(パートタイム労働者、管理監督者も含む。)に対し、その基準日(年休の付与日)から1年以内に5日の年休を付与する義務が使用者に課せられました。使用者は労働者本人の意向を聴取した上で時季指定を行う必要があります。
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