2過労死等の防止のための対策に関する大綱

過労死等に関する法制度

平成27年7月24日閣議決定。過労死等防止対策推進法において、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めることとされています。大綱はおおむね3年を目途に必要があると認めるときに見直しを行う、とされており、これまで平成30年7月24日及び令和3年7月30日に一部見直しがされています。過労死等の防止のための対策に関する大綱に即して、過労死等がなく、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に向けて、各対策に取り組んでいます。