法令・制度のご紹介

労働基準に関する法制度

労働安全衛生法

昭和47年労働基準法から派生。
(1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化、(3)自主的活動の促進などにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

安全・衛生に関する主な制度

労働者の安全・衛生に関する事業主の責務

事業主は、労働安全衛生法で定める労働災害防止のための措置を徹底するとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければなりません。


労働安全衛生法に基づく措置

事業主は、労働安全衛生法に基づき、以下の措置を講じることが必要です。

(1)安全衛生管理体制を確立するため、事業場の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置が必要です。

(2)事業主や発注者等は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じる必要があります。

(3)機械、危険物や有害物等の製造や取扱いに当たっては、危険防止のための基準を守る必要があります。

(4)労働者の就業に当たっては、安全衛生教育の実施や必要な資格の取得が必要です。

(5)事業主は、作業環境測定、健康診断等を行い、労働者の健康の保持増進を行う必要があります。

(6)事業主は、快適な職場環境の形成に努めなければなりません。


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