行政の取組
令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施中 ~学生アルバイト等のトラブル防止のために~
厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で9回目となります。
キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレット(別添2、3)の配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生のみなさんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確かめてみてください。
【キャンペーンの概要】
- 1. 実施期間
- 令和5年4月1日から7月31日まで
- 2.重点的に呼びかける事項
- (1)労働条件の明示
- (2)シフト制労働者の適切な雇用管理
- (3)労働時間の適正な把握
- (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
- (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
- 3.主な取組内容
- (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
- (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
- (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
別添1 令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要[PDF形式:96.5KB]
別添2 学生のみなさんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント[PDF形式:827KB]
別添3 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項[PDF形式:677MB]
別添4 事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン中です[PDF形式:1.5MB]
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表(令和2年4月~令和3年3月)
厚生労働省では、このたび、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので、監督指導事例と共に公表します。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)でした。
厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。
【令和2年4月から令和3年3月までの監督指導結果のポイント】
(1)監督指導の実施事業場:24,042事業場
(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
うち、月100時間を超えるもの: 1,878事業場(21.1%)
うち、月150時間を超えるもの: 419事業場( 4.7%)
うち、月200時間を超えるもの: 93事業場( 1.0%)
②賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)
(3)主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,301事業場(17.9%)
大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー(厚生労働省委託事業)開催校募集
株式会社東京リーガルマインドでは、厚生労働省からの委託を受け、これから就職する大学生、専門学校生、高校生を対象として、労働基準関係法令等の知識の周知・啓発を図り、就職活動の一助にするとともに、就職後に自己の法定労働条件の確保や、疑問がある場合の対応方法等についての知識を身につけることを目的とする労働条件セミナーを全国で開催します。大学、専門学校、高等学校の進路担当等の皆様におかれましては、是非教育支援の一環として本セミナーの開催をご検討下さい。
- <主な講義内容>
- ■労働条件に問題がありそうな就職先を避け適正な労働条件の会社を選ぶ眼を養う
- ■労働条件に関するトラブルに巻き込まれないようにする
- ■遭遇した労働トラブルを解決できる道筋を知る
- <対象者、会場、期間など>
対象:次のA、Bの学生、生徒、またオープン開催での学生、学校関係者等を対象とする - ■A 大学・短期大学・専修学校の学生対象
全国で28回開催予定 - ■B 高等学校・高等専門学校の生徒を対象
全国で53回開催予定 - ■オープン開催
東京、名古屋、大阪での各1回の会場開催
期間 | : | 令和4年10月から令和5年2月ごろまで |
---|---|---|
費用 | : | 無料 |
本事業は厚生労働省の委託事業であり、参加料、使用テキスト、講師派遣費用等すべて無料です |
- <連絡先>
- 「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー」運営事務局
(株式会社東京リーガルマインド内)
電話 | : | 03-5913-6085 |
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FAX | : | 03-5913-6409 |
: | daikou2022@lec.co.jp |
令和4年度厚生労働省委託事業「就業環境整備改善支援セミナー及び個別訪問支援」
厚生労働省では、事業場における適正な職場環境形成に向け、労働者を雇用する上で必要な労働時間、休日、賃金等労務管理及び労働災害防止のための安全衛生管理などの基本的なルールをわかりやすく説明します。
労働トラブルを防ぐためには、労働関係法令の内容を理解し、ルールに沿った労務管理を行うことが大切です。セミナーと訪問支援により、トラブルを未然に防ぐとともに、働く人が集まり、定着するような職場環境を整えましょう!
お申し込みは随時受け付けています。皆さまのご参加をお待ちしています。
【オンラインセミナー】
労務管理や安全衛生管理などの労働者を雇用する上で必要な基本的なルールを分かりやすく説明します。参加者には、「やさしく分かりやすく」編集したテキストなどを無料で配布し、社会保険労務士等の労働法の専門家がその内容について丁寧に解説します。
オンラインによるセミナーとなっております。
【個別訪問・支援】
希望される事業主の方を対象に、労働法の専門家である社会保険労務士等が個別に事業場を訪問し、事業主の皆さまの相談を伺いながら、それぞれの事情に応じた適切なアドバイスを行い、適正な就業環境を整備するお手伝いを行います。
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施 ~学生アルバイト等のトラブル防止のために~
厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で8回目となります。
学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や大学等での出張相談などを実施します。
【キャンペーンの概要】
- 1. 実施期間
- 令和4年4月1日から7月31日まで
- 2.重点的に呼びかける事項
- (1)労働条件の明示
- (2)シフト制労働者の適切な雇用管理
- (3)労働時間の適正な把握
- (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
- (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
- 3.主な取組内容
- (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
- (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
- (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
別添1 令和4年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要[PDF形式:102KB]
別添2 仕事(アルバイト)のトラブル こんな事で困っていませんか?.[PDF形式:2.0MB]
別添3 学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント[PDF形式:2.9MB]
別添4 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項[PDF形式:697KB]
別添5 事業主の皆さんへ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です!![PDF形式:866KB]
11月は「過労死等防止啓発月間」です
~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による 死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
【取組概要】
1.国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催します。(無料でどなたでも参加できます。)
[参加申込方法]事前に下記ホームページからお申し込みください。
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/
・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。
2.過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照下さい)
過労死等につながる過重労働などへの対応として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
■「過重労働解消キャンペーン」概要
1.労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。
2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。
3.重点監督を実施します
長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。
4.電話相談を実施します
「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
受付日時:11月4日(日)9:00~17:00
フリーダイヤル:0120(794(なくしましょう))713(長い残業)
5.過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に、全国で計64回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。(無料でどなたでも参加できます。)
高校生等のアルバイトの労働条件の確保について要請しました
~厚生労働省と文部科学省が連携し、高校生アルバイトの多い業界団体に要請~
厚生労働省は、文部科学省と連携して、高校生アルバイトの多い業界団体に対し、高校生及び高等専修学校生のアルバイトに関し、労働基準関係法令遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。
この要請に先立ち、厚生労働省では、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に対しても労働基準関係法令の遵守や、シフト設定などの課題への配慮について要請しています。
これらの要請は、平成27年12月から平成28年2月にかけて実施した「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査」の調査結果を踏まえ、高校生アルバイトの労働条件の確保に向けた取組の一環として行ったものです。
- 【要請の内容】
- 1. 労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与、満18歳未満の時間外・休日・深夜労働の禁止等の労働基準関係法令を遵守すること。
- 2. 高校生等の本分である学業とアルバイトの適切な両立のため、シフト設定などの課題へ配慮すること。
過重労働解消のためのセミナー(令和2年度 厚生労働省委託事業)参加者募集
これからの時代にあった新しい働き方が求められている今、長時間労働の問題は各企業が解決すべき共通の課題と言えるのではないでしょうか。しかし、新しい働き方と一口に言っても、これまでの業務や組織のあり方を見直したうえで、それぞれの企業にあったやり方を見つけなければ、なかなかその効果を得ることはできません。
このセミナーでは、健康的に働ける職場づくりを本気で実現したいと考える企業の経営者や労務担当者の方のために「使える知識やノウハウ」を提供します。働き方改革関連法をはじめとした、過重労働防止に関する法令、各種対策に必要なガイドライン、ストレスチェック制度やパワーハラスメント対策など、過重労働解消のために必要な情報をわかりやすく解説いたします。事業主の方、企業の労務担当責任者の方におかれましては、是非、ご参加下さい。
★特別編 業務効率化に関するセミナー★
過重労働解消セミナーの一環として、過重労働解消に役立つ業務効率化のための実践的な手法や高齢者福祉事業所にける業務効率化のセミナーも開催します。過重労働解消のためのセミナー公式サイトから申し込めますので、ぜひ両セミナーにご参加ください。
参加費 | : | 無料 |
---|---|---|
開催方法 | : | オンライン |
受講対象者 | : | 事業主の方、企業の労務担当責任者の方など |
内容 | : | 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例紹介など |
期間 | : | 令和2年度10月から12月頃まで |
時間 | : | 2時間半 |
大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー(令和2年度 厚生労働省委託事業)開催校募集
~労働関係法令に関する基本的な知識を分かりやすく解説~
厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の一環として、7月下旬から来年2月にかけて、大学生・高校生等を対象とした「労働条件セミナー」を全国で開催します。
このセミナーでは、主にこれから就職する大学生・高校生等を対象に、働く際に知っておきたい労働関係法令に関する基本的な知識について、分かりやすく解説します。
※委託事業として公益社団法人全国労働基準関係団体連合会が実施します。
【大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー】概要
- 【日程】
- 令和2年7月下旬から令和3年2月までの期間に開催
- 【セミナーの形態】
- 本セミナーは、各学校に講師を派遣してセミナー開催をすることとしておりますが、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から、オンラインセミナーにも対応することとしています。
- ①通常セミナー
- 学校へ講師を派遣し、各学校の教室・設備等をお借りしてセミナーを実施します
- ②オンラインセミナー1
- 学校へ講師を派遣し、各学校のオンラインシステムを使用させていただき、セミナーを実施します。
- ③オンラインセミナー2
- 委託業者よりオンラインシステムをご提供し、講師、学校、受講者が各自参加してセミナーを実施します。
- 【費用】
- 無料
- 【申込方法】
- 基本的には、高校・大学等単位での申し込みとなります。事前にWebでお申込みください。料金は無料です。
「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します
~「長時間労働・過重労働」に関する相談が136件(37.0%)で最多~
厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として10月28日(土)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル(※)」の相談結果をまとめましたので公表します。
今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で367件の相談が寄せられました。相談内容としては、下記概要のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが136件(37.0%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が110件(29.9%)、パワハラが28件(7.6%)となりました。
これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行います。
【相談結果の概要】
相談件数 合計367件
■主な相談内容
(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数367件に対する割合。なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)
長時間労働・過重労働 | 136件(37.0%) |
賃金不払残業 | 110件(29.9%) |
パワハラ | 28件 (7.6%) |
■相談者の属性(括弧内は相談件数367件に対する割合)
労働者 | 200件(54.4%) |
労働者の家族 | 106件(28.8%) |
その他 | 36件(9.8%) |
■主な事業場の業種(括弧内は相談件数367件に対する割合)
保健衛生業 | 47件(12.8%) |
商業 | 45件(12.2%) |
製造業 | 41件(11.1%) |
- ※「過重労働解消相談ダイヤル」では、次のような対応を行いました。
- ・相談者に労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明
- ・相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103.html
「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します
~「長時間労働・過重労働」に関する相談が340件(47.7%)で最多~
厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として11月6日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル(※)」の相談結果をまとめましたので公表します。
今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で712件の相談が寄せられました。相談内容としては、下記概要のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが340件(47.7%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が305件(42.8%)でした。
これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行います。
【相談結果の概要】
相談件数 合計712件
■主な相談内容
(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数712件に対する割合。なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)
長時間労働・過重労働 | 340件(47.7%) |
賃金不払残業 | 305件(42.8%) |
休日・休暇 | 53件 (7.4%) |
■相談者の属性(括弧内は相談件数712件に対する割合)
労働者 | 432件(60.7%) |
労働者の家族 | 199件(27.9%) |
その他 | 81件(11.4%) |
■主な事業場の業種(括弧内は相談件数712件に対する割合)
製造業 | 103件(14.5%) |
保健衛生業 | 101件(14.2%) |
商業 | 89件(12.5%) |
- ※「過重労働解消相談ダイヤル」では、次のような対応を行いました。
- ・相談者に労働基準法や関係法令の規定、解釈について説明
- ・相談者の意向も踏まえ、管轄の労働基準監督署や関係機関を紹介
また、労働基準法などの違反が疑われる事業場の情報をメールでお寄せいただくことができます。
受け付けた情報に関する照会や相談についてはお答えしかねますので、ご承知おき下さい。
■労働基準関係情報メール窓口
[受付対象となる法律] 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施 ~学生アルバイト等のトラブル防止のために~
厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で6回目となります。
学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や大学等での出張相談などを実施します。
【キャンペーンの概要】
- 1. 実施期間
- 令和2年4月1日から7月31日まで
- 2.重点的に呼びかける事項
- (1)労働条件の明示
- (2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定
- (3)労働時間の適正な把握
- (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
- (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
- 3.主な取組内容
- (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
- (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
- (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
過重労働解消のためのセミナー(令和元年度 厚生労働省委託事業)参加者募集
多様な人材がイキイキと働き、働きやすい職場づくりの実現には、まず、各企業において過重労働の解消を図ることが重要です。そのためには自主的に、「長時間労働の削減」「労働時間管理」「健康障害防止対策」といった取組を進める必要があります。
株式会社東京リーガルマインドは、厚生労働省からの委託を受け、過重労働防止対策に必要な知識やノウハウについて、具体的な取組事例などを紹介する本セミナーを全国47都道府県において開催します。
企業がどのように課題解決を行ったのか、そのプロセスや改善の状況、業績に与える影響などについて、具体的取組の例を講師がご紹介いたします。事業主の方、企業の労務担当責任者の方におかれましては、是非、ご参加下さい。
参加費 | : | 無料 |
---|---|---|
定員数 | : | 各回100名(先着順) |
受講対象者 | : | 事業主の方、企業の労務担当責任者の方など |
内容 | : | 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例紹介など |
期間 | : | 令和元年度9月から11月頃まで |
時間 | : | 2時間半(開催時間 14:00~16:30) |
※13:30より受付開始いたします。
- <プログラム>
-
- 1.開始
- セミナー概要、配布資料の確認、開講の挨拶・講師紹介
- 2.講義
- 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策や具体的な取組事例などをご紹介いたします。
- ①「過重労働」の現状と企業経営に与える影響
- ②知っておくべき労働時間等に関する基準
- ③対策に必要な「関連法令」
- ④陥りがちな違法行為
- ⑤防止のための事業主等に求められる措置
- ⑥ストレスチェック制度とは
- ⑦職場のパワーハラスメント対策
- ⑧実施すべき取組と防止対策の具体例 など
連絡先「過重労働解消のためのセミナー事業事務局」(株式会社東京リーガルマインド内)
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10アーバンネット中野ビル
電話:03-5913-6085(平日9:00~17:00)
Fax:03-5913-6409
E-mail: kaju-seminar@lec-jp.com
担当 田中・久保田
大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー(令和元年度 厚生労働省委託事業)開催校募集
~労働関係法令に関する基本的な知識を分かりやすく解説~
厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の一環として、7月下旬から来年2月にかけて、大学生・高校生等を対象とした「労働条件セミナー」を全国で開催します。
このセミナーでは、主にこれから就職する大学生・高校生等を対象に、働く際に知っておきたい労働関係法令に関する基本的な知識について、分かりやすく解説します。
※委託事業として公益社団法人全国労働基準関係団体連合会が実施します。
【大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー】概要
- 【日程】
- 令和元年7月下旬から令和2年2月までの期間に開催
- 【セミナーの形態】
- (1)次の形態を基本としています。
- ①高校等に出向いての、当該高校の生徒に限定したセミナー
- ②大学等に出向いての、当該大学等の学生等に限定したセミナー
- ③当該大学等の学生等に限定しないセミナー(オープンカレッジ方式)
- (2)セミナーでは基本テキストとして、「大学生・高校生等対象としを対象とした労働条件セミナー」(高校生版・大学生等版)とパワーポイントシートを使用して解説します。
- (3)セミナーの講師は、一定の研修を終えた労働基準監督官OBや特定社会保険労務士などが務めます。
- 【申込方法】
- 基本的には、高校・大学等単位での申し込みとなります。事前にWebでお申込みください。料金は無料です。
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施 ~学生アルバイト等のトラブル防止のために~
厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で5回目となります。
学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や大学等での出張相談などを実施します。
【キャンペーンの概要】
- 1. 実施期間
- 平成31年4月1日から7月31日まで
- 2.重点的に呼びかける事項
- (1)労働条件の明示
- (2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定
- (3)労働時間の適正な把握
- (4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
- (5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
- 3.主な取組内容
- (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
- (2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
- (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
別添1 平成31年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要(PDF:106KB)
別添2 仕事(アルバイト)のトラブル こんな事で困っていませんか?(PDF:730KB)
別添3 学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント(PDF:759KB)
別添4 確かめよう、労働条件!(PDF:7,230KB)
別添5 事業主の皆さんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です!!(PDF:690KB)
過重労働解消のためのセミナー(平成30年度 厚生労働省委託事業)参加者募集
多様な人材がイキイキと働き、働きやすい職場づくりの実現には、まず、各企業において過重労働の解消を図ることが重要です。 そのためには自主的に、「長時間労働の削減」「労働時間管理」「健康障害防止対策」といった取組を進める必要があります。
株式会社東京リーガルマインドは、厚生労働省からの委託を受け、過重労働防止対策に必要な知識やノウハウについて、具体的な取組事例などを紹介する本セミナーを全国47都道府県において開催します。
企業がどのように課題解決を行ったのか、そのプロセスや改善の状況、業績に与える影響などについて、具体的取組の例を講師がご紹介いたします。事業主の方、企業の労務担当責任者の方におかれましては、是非、ご参加下さい。
参加費 | : | 無料 |
---|---|---|
定員数 | : | 各回100名(先着順) |
受講対象者 | : | 事業主の方、企業の労務担当責任者の方など |
内容 | : | 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例紹介など |
期間 | : | 平成30年度9月から11月頃まで |
時間 | : | 2時間半(開催時間 14:00~16:30) |
※13:30より受付開始いたします。
- <プログラム>
-
- 1.開始
- セミナー概要、配布資料の確認、開講の挨拶・講師紹介
- 2.講義
- 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例の紹介などテキストに掲載されていない具体的な取組の例もご紹介いたします。
- ①「過重労働」の現状と企業経営に与える影響
- ②知っておくべき労働時間等に関する基準
- ③対策に必要な「関連法令」
- ④陥りがちな違法行為
- ⑤防止のための事業主等に求められる措置
- ⑥ストレスチェック制度とは
- ⑦職場のパワーハラスメント対策
- ⑧実施すべき取組と防止対策の具体例
連絡先「過重労働解消のためのセミナー事業事務局」(株式会社東京リーガルマインド内)
電話:03-5913-6085
Fax:03-5913-6409
E-mail: kaju-seminar@lec-jp.com
大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナーを開催します
~労働関係法令に関する基本的な知識を分かりやすく解説~
厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の一環として、10月中旬から来年2月にかけて、大学生・高校生等を対象とした「労働条件セミナー」を全国で開催します。
このセミナーでは、主にこれから就職する大学生・高校生等を対象に、働く際に知っておきたい労働関係法令に関する基本的な知識について、分かりやすく解説します。
※委託事業として公益社団法人全国労働基準関係団体連合会が実施します。
【大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー】概要
- 【日程】
- 平成28年10月中旬から平成29年2月までの期間に開催
- 【セミナーの形態】
- 次の形態を基本としています。
- ①高校等に出向いての、当該高校の生徒に限定したセミナー
- ②大学等に出向いての、当該大学等の学生等に限定したセミナー
- ③当該大学等の学生等に限定しないセミナー
- 【申込方法】
- 基本的には、高校・大学等単位での申し込みとなります。事前にWebでお申込みください。料金は無料です。
職場の就業環境を見直してみませんか?
専門家によるセミナーや個別訪問・支援を行っています(すべて無料)
(平成30年度 厚生労働省委託事業「新規起業事業場就業環境整備事業」)
【概要】
事業主の皆さんへ。
人を雇う際に労務管理や安全衛生管理等について詳しく知っておきたい。就業環境を改善したいけれど、何をどうしたら良いかノウハウがない。等々お悩みではないでしょうか。下記のとおり、セミナーや個別訪問・支援を行っています(すべて無料)。
◇対象
起業・分社・異業種へ進出・初めて雇用をしてから原則5年以内の事業場の方。
◇セミナーについて
まずは正しい知識を!
労務管理や安全衛生管理等についての基本的な知識について専門家が分かり易く解説します。併せて、情報のまとまった分かり易いテキストや相談先の情報等も無料で提供します!
平成30年8月1日現在、確定している日程は下記のとおりです。
(最新の日程・会場は、各受託者のHPに掲載されておりますので、ご確認ください。)
[セミナー開催予定(東日本)] | ||
---|---|---|
北海道 | 平成30年08月03日(金) /平成30年09月19日(水) | 札幌エルプラザ4階 中研修室(札幌市北区) |
秋田県 | 平成30年10月19日(金) | 秋田県社会福祉会館(秋田市旭北栄町) |
茨城県 | 平成30年08月07日(火) | ホテルレイクビュー水戸2階常磐(水戸市宮町) |
千葉県 | 平成30年08月23日(木) | 千葉県経営者会館6階(千葉市中央区千葉港) |
[セミナー開催予定(西日本)] | ||
大阪府 | 平成30年09月19日(水) | 大阪市立総合生涯学習センター第1研修室(大阪市北区) |
京都府 | 平成30年09月06日(木) | ジョブ&ワーク京都校烏丸(2)教室(京都市中京区) |
香川県 | 平成30年09月03日(月) | サンポートホール高松 51会議室(高松市サンポート) |
徳島県 | 平成30年09月13日(木) | とくぎんトモニプラザ4階会議室2(徳島市徳島町城内) |
福岡県 | 平成30年09月20日(木) | 福岡県教育会館 第3会議室(福岡市東区) |
◇個別訪問・支援について
マンツーマンでより良く改善!
専門家が個別に事業場を訪問し、事業主の皆さんの相談に応じながら、それぞれの事情に応じた適正な就業環境整備のお手伝いを無料で行います。
申込みは随時受付けています。
是非ご参加・お申し込みください。
【申込・詳細はこちら】
申込先や具体的な事業内容については ▼下記の地図をクリック▼ してください。
(事業場の所在地のある下記地図のエリアをクリックすると、事業受託先のHPに移動します)
◇東日本受託者
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-12-2 三秀舎ビル6F
Tel:03-5283-1030
◇西日本受託者
ランゲート株式会社
〒604-8141
京都市中京区泉正寺町328 西川ビル4F
Tel:075-741-7862
学生・生徒に労働法の基礎知識を教えるためのノウハウセミナー
(平成30年度 厚生労働省委託事業「労働法教育に関する支援対策事業」)
生徒や学生がアルバイトや就職などで何らかのトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐためにも、在学中における様々な機会をとらえて、労働関係法令や制度に関する十分な知識を習得することは重要です。
また、平成34年度から実施される新・高校学習指導要領において新設される必修科目「公共」の中に「労働問題」が盛り込まれることが予定されています。
このような中、教職員の方々をはじめ、弁護士、社会保険労務士、司法書士などの士業の方々など、学生等に労働法について教える機会のある方を対象に本セミナーを開催します。
セミナー名 | : | 学生・生徒に労働法の基礎知識を教えるためのノウハウセミナー |
---|---|---|
受託者 | : | 公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 |
参加費 | : | 無料 |
受講対象者 | : | 高校、大学等の教職員、学生の労働法教育に関心のある弁護士、社会保険労務士、 司法書士などの士業の方など |
期間 | : | 平成30年11月~平成31年2月 |
内容 | : | 労働法を学生にどう伝えるか、労働法教育が必要となる背景、 労働法セミナーの際に留意すること等 |
開催予定 | : | 大学等の教職員等向け(全国10会場) 北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡(ほか調整中) 高校の教員等向け(全国10会場) 北海道、宮城、埼玉、東京、愛知、滋賀、大阪、広島、香川、福岡 |
【詳細・申し込みはこちら】
http://www.zenkiren.com/jutaku/workrule/index.html
(受託者のHPに移動します)
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施 -アルバイトを始める新入学生が多い4月から7月まで-
厚生労働省では、昨年に引き続き全国の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
過去の調査結果等でも、労働基準法で規定されている労働条件の明示がなかったと回答した学生が多かったことなどを踏まえ、学生向けに身近に必要な知識を得るためのクイズ形式のリーフレットの配布等による周知・啓発などを行うとともに、大学等での出張相談を引き続き行います(別添1、2、3、4参照)。
【キャンペーンの概要】
- 1. 実施期間
- 平成30年4月1日から7月31日
- 2.重点的に呼びかける事項
- ① 労働条件の明示
- ② 適切な勤務シフトの設定
- ③ 労働時間の適正な把握
- ④ 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
- ⑤ 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
- 3.主な取組内容
- (1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
- (2)学生用のクイズ形式のリーフレットを大学等で配付するなどによる周知・啓発
- (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
別添1 平成30年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要(PDF:101KB)
別添2 仕事(アルバイト)のトラブル こんな事で困っていませんか?(PDF:710KB)
別添3 学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント(PDF:977KB)
別添4 事業主の皆さんへ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です!!(PDF:639KB)
過重労働解消のためのセミナー(平成29年度 厚生労働省委託事業)参加者募集
多様な人材がイキイキと働き、会社で長く活躍していくためには、まず、各企業において過重労働の解消を図ることが重要です。 そのためには自主的に、「長時間労働の削減」「労働時間管理」「健康障害防止対策」といった取組を進める必要があります。
株式会社東京リーガルマインドは、厚生労働省からの委託を受け、過重労働防止対策に必要な知識やノウハウについて、具体的な取組事例などを紹介する本セミナーを全国47都道府県において開催します。
企業がどのように課題解決を行ったのか、そのプロセスや改善の状況、業績に与える影響などについて、具体的取組の例を講師がご紹介いたします。事業主の方、企業の労務担当責任者の方におかれましては、是非、ご参加下さい。
参加費 | : | 無料 |
---|---|---|
定員数 | : | 各回100名(先着順) |
受講対象者 | : | 事業主の方、企業の労務担当責任者の方など |
内容 | : | 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例紹介など |
期間 | : | 平成29年度9月から12月頃まで |
時間 | : | 2時間半(開催時間 14:00~16:30) |
※13:30より受付開始いたします。
- <プログラム>
-
- 1.開始
- セミナー概要、配布資料の確認、開講の挨拶・講師紹介
- 2.講義
- 過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例の紹介などテキストに掲載されていない具体的な取組の例もご紹介いたします。
- ①「過重労働」の現状と企業経営に与える影響
- ②実施すべき取組と防止対策の具体例
- ③対策に必要な「関連法令」
- ④知っておくべき労働時間等に関する基準
- ⑤陥りがちな違法行為
- ⑥防止のための事業主等に求められる措置
連絡先「過重労働解消のためのセミナー事務局」(株式会社東京リーガルマインド内)
電話:03-5913-6085
Fax:03-5913-6409
E-mail: kaju-seminar@lec-jp.com
大学生・高校生のための労働条件セミナー(厚生労働省委託事業)開催校募集
株式会社東京リーガルマインドは、厚生労働省からの委託を受け、これから就職する大学生、専門学校生、高校生を対象として、労働基準関係法令等の知識の周知・啓発を図り、就職活動の一助にするとともに、就職後に自己の法定労働条件の確保や、疑問がある場合の対応方法等についての知識を身につけることを目的とする労働条件セミナーを全国で開催します。大学、専門学校、高等学校の進路担当等の皆様におかれましては、是非教育支援の一環として本セミナーの開催をご検討下さい。
主な講義の内容 約90分程度の講習を予定
☆「企業の実態調査」の状況
~社会問題にもなっている、若者の「使い捨て」が疑われる企業の実態とは?~
☆知っておくべき労働法
~社会に出る前の今こそ、労働法令の基本理念、基本ルールを身につけよう~
☆違法行為の典型
~社内の常識は社外の非常識? 過重労働やパワハラなど違法行為を具体的に説明~
☆労働トラブルの解決方法
~自分の身は自分で守る!紛争解決の手法、労働基準監督署他各種相談機関の紹介~ など
労働法など各種法令に精通した社会保険労務士等プロの講師が分かりやすく労働関係法令上の権利や義務など就職に必要な知識を教えます。
参加対象、会場、期間など
対象:次のA・Bの学生を対象としたセミナーを開催します
A 大学・短期大学・専修学校の生徒対象
全国において21回の開催を予定(1会場あたり160人の参加を想定)
B 高等学校・高等専門学校の生徒対象
全国において100回の開催を予定(1会場あたり120人の参加を想定)
期間:平成29年10月から平成30年2月頃まで
費用:無料(本事業は厚生労働省の委託事業であり、学生の参加料、会場費、使用テキスト、専任講師派遣費用等すべて無料です)
申込方法など後日詳細をお知らせ致します。
連絡先「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー事務局」
(株式会社東京リーガルマインド内)
電話 03-5913-6085〔内線3736〕
Fax 03-5913-6409
E-mail: ch-roudou01@lec-jp.com
11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。
過労死等防止啓発月間パンフレット(PDF:1,228KB)
過労死等防止対策推進シンポジウム
過重労働解消キャンペーンパンフレット(PDF:1,798KB)
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
~重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,311事業場で違法な残業を摘発~
厚生労働省では、このたび、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせします。
今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、3,718事業場で労働基準関係法令違反を確認したほか、約半数にあたる2,311事業場で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。
厚生労働省では今後も、月100時間を超える残業が行われている事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、過重労働の解消に向けた取組を積極的に行っていきます。
【重点監督の結果のポイント】
1.重点監督の実施事業場:5,031事業場
このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。
2.主な違反内容[1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1)違法な時間外労働があったもの:2,311事業場(45.9%)
うち、時間外労働(※1)の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの : 799事業場(34.6%)
うち月150時間を超えるもの: 153事業場(6.6%)
うち月200時間を超えるもの: 38事業場(1.6%)
(2)賃金不払残業があったもの:509事業場(10.1%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:675事業場(13.4%)
3.主な健康障害防止に係る指導の状況[1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:2,977事業場(59.2%)
うち、時間外労働を月80時間(※2)以内に削減するよう指導したもの:1,772事業場(59.5%)
(2)労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,003事業場(19.9%)
※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。
[参考]平成26年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督では、監督指導を実施した4,561事業場のうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反が認められた。
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
~アルバイトを始める新入学生が多い4月から7月まで~
厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します。
学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件確保のため、関係法令の周知・啓発や監督指導等に取り組んでいますが、これらのトラブルの中には、学生側が労働基準法などに関する知識を持っていれば、簡単に避けられるものも少なくありません。また、労働法等の知識は学生の皆さんが就職するときにも役立ちます。
そこで、今回のキャンペーンでは、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すため、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から夏休み前の7月までの間、学生へのリーフレットの配布による周知・啓発や大学等での出張相談などを行います。
【キャンペーン概要】
- 1. 実施期間
- 平成28年4月1日から7月31日
- 2. 取組内容
- (1)学生用の「労働条件通知書」を掲載したリーフレットや、具体的なトラブル事例を盛り込んだリーフレット等の学生への配布、大学等での掲示による周知・啓発
- (2)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
- (3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
リーフレット「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」(労働条件通知書あり)(PDF:342KB)
リーフレット「学生アルバイトのトラブルQ&A(知っておきたい働くときのポイント)」(PDF:262KB)
働き方改革(長時間労働の抑制・年次有給休暇の取得促進)を支援する
「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設
~働き方改革の「取組事例」21社を公表~
「日本再興戦略」改訂2014(H26.6.24閣議決定)において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、また、平成26年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ長時間労働対策について、平成26年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、平成27年1月からは都道府県労働局においても「働き方改革推進本部」を設置し、企業の自主的な働き方の見直しを推進しています。
このような企業の自主的な働き方改革を支援するため「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設します。
ポータルサイトでは、長時間労働削減推進本部の方針のもと収集した、働き方改革に取り組んでいる企業21社の「取組事例」を公表します。事例は今後、順次追加する予定にしています。
- 1.「働き方・休み方改善ポータルサイト」
- http://work-holiday.mhlw.go.jp
- 2.運用開始日
- 平成27年1月30日(金)
- 3.主なコンテンツ
- (1)働き方改革に取り組む企業の「取組事例」の紹介
- (2)「働き方・休み方改善指標」による企業診断
- ・企業診断の結果に基づき、対策を提案
- ・提案内容に関連した取組を実施している企業の取組事例を紹介
平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
~重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,304事業場で違法な残業を摘発~
厚生労働省では、このたび、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせします。
今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、約半数にあたる2,304事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認したため、それらの事業場に対して、是正・改善に向けた指導を行いました。
厚生労働省では、今後も、是正をしていない事業場に対する確認を行い、応じない場合は送検も視野に入れて対応するなど、引き続き監督指導を行っていきます。
【重点監督の結果のポイント】
1.重点監督の実施事業場:4,561事業場
このうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり。
2.主な違反内容[1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1)違法な時間外労働があったもの:2,304事業場(50.5%)
うち、時間外労働(※1)の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの : 715事業場(31.0%)
うち月150時間を超えるもの: 153事業場(6.6%)
うち月200時間を超えるもの: 35事業場(1.5%)
(2)賃金不払残業があったもの:955事業場(20.9%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72事業場(1.6%)
3.主な健康障害防止に係る指導の状況[1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:2,535事業場(55.6%)
うち、時間外労働を月80時間(※2)以内に削減するよう指導したもの:1,362事業場(53.7%)
(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導したもの:1,035事業場(22.7%)
※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。
[参考]平成25年9月に実施した「過重労働重点監督」では、監督指導を実施した5,111事業場のうち、4,189事業場(全体の82.0%)で労働基準関係法令違反が認められた。
監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成25年度)
全国の労働基準監督署が、平成25年4月から平成26年3月までの間に、労働者からの申告や各種情報に基づき監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめました。
- ・是正企業数 1,417企業 (前年度比140企業の増)
- ・支払われた割増賃金合計額 123億4,198万円(同18億8,505万円の増)
- ・対象労働者数 11万4,880人(同12,501人の増)
- ・支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり871万円、労働者1人当たり11万円
- ・割増賃金を1,000万円以上支払ったのは201企業で全体の14.2%、その合計額は87億3,142万円で全体の70.7%
- ・1企業での最高支払額は「4億5,861万円」(その他の事業)、次いで「4億5,056万円」(小売業)、「3億6,671万円」(飲食店)の順
都道府県労働局や労働基準監督署には、労働者や家族の方などから長時間労働や賃金不払残業に関する相談が多数寄せられています。労働基準監督署は、労働者などから情報が寄せられた事業場などに対して重点的に監督指導を実施しています。
今回の監督指導の対象となった企業では、是正後、賃金不払残業解消のための取組が行われています。
厚生労働省の取組
平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」、平成15年5月に「賃金不払残業総合対策要綱」と「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定しています。それによって、労働者の労働時間を使用者が適正に把握管理することや賃金不払残業に対して労働者や使用者が主体的に取り組むことを強く促しています。
「労働条件相談ほっとライン」を開設しました
厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の一環として、平成26年9月1日から、平日夜間・土日に、誰でも労働条件に関して、無料で相談できる電話相談窓口「労働条件相談ほっとライン」を開設しました(委託事業)。
「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関の紹介などを行う電話相談です。電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能です。
【フリーダイヤル】0120-811-610 (はい! ろうどう)
携帯電話・PHSからも利用可能
■ 開設期間: | 平成26年9月1日(月)~ 平成27年3月31日(火) | |
■ 受付時間: | 平日(月・火・木・金) | 17時~22時 |
土日 | 10時~17時 | |
※ 12月6日(土)は、12時~17時 | ||
※ 年末・年始(12月29日~1月3日まで)は除く。 |