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凡例

法令の略記
・労基法:労働基準法
・労基則:労働基準法施行規則
・年少則:年少者労働基準規則
・最賃法:最低賃金法
・労契法:労働契約法
・賃確法:
  賃金の支払の確保等に関する法律
・安衛法:労働安全衛生法
条文等の表記
・法令略記後の数字:該当条文番号
・法令略記後の○囲みの数字:
  該当項番号
・法令略記後の( )囲みの漢数字:
  該当号番号
例:労基法12①(二):
  労働基準法第12条第1項第2号
通達の表記
・発基:大臣又は厚生労働事務次官名で発する労働基準局関係の通達
・基発:労働基準局長名で発する通達
・基収:労働基準局長が疑義に答えて発する通達
・婦発:婦人局長(現 雇用均等・児童家庭局長)名で発する通達

Q&A

労働時間・休日・休憩

Q

アルバイト先では、朝8時から夕方の18時まで、お昼休みもなく1日10時間働いています。問題はないのでしょうか。

A

1日の労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならないと定められています(労基法34①)。
あなたの1日の労働時間は10時間ですので、休憩時間を与えられていないことは労働基準法に違反します。
なお、例えば10時から15時までの1日5時間勤務など、1日の労働時間が6時間未満の場合には、休憩時間が与えられていなくても労働基準法には違反しませんので、注意してください。

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一斉休憩付与の例外

休憩時間の一斉付与の原則には、以下の2つの例外があります。

  • (1)特定の業種
    運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の労働者については、一斉に休憩を与えなくてもよいと定められています(労基法40、労基則31)。
  • (2)労使協定
    上記(1)の業種以外の事業の労働者については、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数で組織する労働組合がない場合労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結した場合には、一斉に休憩を与えなくてもよいと定められています(労基法34②)。
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