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凡例
Q
解雇は30日前に予告をしなければならないということですが、20日前に予告されました。予告期間が足りない場合はどうなるのですか?
A
解雇予告の日数については、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できる(労基法20条2項)とされています。 解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合は、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。 20日前に予告された場合は、予告日から解雇日までは20日しかありませんので、30日に満たない日数(10日間)は、その不足日数分の解雇予告手当を使用者に請求することができます。